解決済み
行政法というより憲法の問題でしょうか・・・ 憲法は7条3号で、天皇の国事行為のひとつとして「衆議院の解散」を挙げていますから、「衆議院の解散は憲法上、天皇の国事行為として認められている。」というのは、「正しい選択肢」となります。どこも間違っていません。 なお、天皇の国事行為ではあるものの、「内閣の助言と承認」が必要ですから、この「助言と承認」を行う際に、内閣が実質的に衆議院の解散を決定できる、という学説が通説みたいになってます。 また、69条で、内閣不信任案が可決されたときに内閣が衆議院を解散できる、とされています。 ただ、だからと言って、天皇の国事行為として認められていることが間違いというわけではありませんので。
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