解決済み
輸入の事後について。私は輸入業者で働いています。 以前に関税率12%で輸入した商品に対して、本当は35%だったと言われました。 商品の検査も行い、税関の人間に通関許可を頂き、 その後に同じ商品を数回輸入しました。 数回の輸入が終了し、販売が終わった後に実は違った、35%分の1000万円を、 支払うことを勧める、事後調査が行われても、私たちは知らない。 といった返事をされました。 そこで質問です。 私はこれを一般企業に置き換えると、詐欺以外の何物でもないと思うのですが、 一度12%で通関許可を受けたものを、35%にしなくてはいけないのでしょうか? 1回の輸入で判別できたら、その後の輸入は赤字になるので会社としては絶対しません。 逆に後戻りできない通関許可をして輸入させて、 やっぱりこれだから払ってください、というのは詐欺を行う会社と変わらないと思います。 私はそれを支払う義務はあるのでしょうか? 納得いきません。 税関を相手に訴えることもできるか、回答お願いします。
御回答ありがとうございます。 原則として、修正申告をお勧めします。 私たちが事後調査に関し自ら報告することはしません。 との回答を頂きました。 これはもう放っておいても大丈夫でしょうか?
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元通関業者です。 >35%分の1000万円を、 >支払うことを勧める、事後調査が行われても、私たちは知らない。 これは税関からの正式な更正通知ですか? それとも口頭での通知で、自主的な修正申告を勧められてるのですか? 輸入申告書に、税関長はこの申告に誤りがあると分かったときにはこの申告を更正することができる、と書かれてると思いますが。 輸入申告というのはいわゆる「当初申告」であって、それで終わりじゃないですよ? 当初申告に誤りがあると分かって輸入者が自ら訂正して再度申告することを「修正申告」、税関が一方的に修正することを更正と言います。 >一度12%で通関許可を受けたものを、35%にしなくてはいけないのでしょうか? 35%というのが根拠があって正しいのなら従わざるをえません。 >逆に後戻りできない通関許可をして輸入させて、 上で書いたように、通関というのは1回とは限りません。 お互い(輸入者、税関)が必要、正しいと思えば何回でも行うことができます。 後戻りできない、というのは間違いです。 >私はそれを支払う義務はあるのでしょうか? 修正もしくは更正が確定したら支払う義務があります。 >税関を相手に訴えることもできるか 関税法で規定されています。 (税関長に対する)異議申し立て→(財務大臣に対する)審査請求→行政訴訟と決まった手順を踏まなければなりません。 いきなり税関を訴えることはできません。
まず訴訟ですが、現在は35%で修正申告するように勧められている状態ですから、これに応じなければそのままでは納税義務はありません。 税関がその後なにもしなければほっておけばいいです。もし、その後税関が更正処分したら税関長への異議申し立て、財務大臣への審査請求、取り消し訴訟が可能です。 では支払う義務はあるか?輸入された商品の関税率が12%から35%になるとされたということは、おさらく食品関係だと思います。 その場合、輸入されたロットごとに成分がぶれることがあり税関が過去の分も35%と立証は難しく一定の成分を規定して契約しているようなことがないと過去の追及は難しいです。 一方輸入許可をしても申告を全部認めたことでなく、事後の調査で事実と違っていたことがわかれば追徴できるというのが法律です。そのため分類に問題がある可能性があるときは事前教示を求めることができ、この結果は撤回されるまで有効(過去の輸入の結果をくつがえさない)となっています。 あとくわしい経緯がわかればさらに対応もあります。
お気持ちは分からなくはないですが、輸入通関とは建前でいうと次のようなことです。 輸入者が、税関に輸入の申告をする。(実際には大半は輸入業者が代行) 事前間に相談したかどうかは分かりませんが、輸入者が、申告書に、金額や、税分類、税率等を記入し、関税も自分で記入したものを提出します。(実際には、通関業者が、naccsと呼ばれる税関システムの端末から、輸入者の代理で入力す) 税関は、システム上で、自動判定します。 申告のまま、自動的に許可 → 輸入許可成立 その他、はじかれて、書類審査、貨物審査となる場合があります。 税関は、あくまで申告者の(自己申告の内容の)申請に対して判定るという立場です。 税関側が、ある段階で詳細をチェックしたら、間違いに気がついたということでしょう。 税関以前に、通関業者の分類や税率の選択に問題なかったかが問題です。 ということで、訴えてることはできても、勝つことは難しいと思います。
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