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司法書士資格について

司法書士資格について法科大学院を卒業した者に司法書士資格を付与というのを 2ちゃんねるで見かけたのですが これは、本当なのでしょうか? 勿論、まだ確実ではないそうですが 法科大学院まで卒業して司法試験3振者についての 待遇などらしいですが 法科大学院まで卒業して、司法試験に受からないとなると かなり酷だと思いますし、司法試験を受ける能力があるのだし 可能のような気がしますが 実現すると思いますか?

補足

補足です 皆さん意見ありがとうございます 色々調べて出先は、週間法律新聞で書かれてたみたいです 逆に行政書士資格を付与は あり得る可能性はどうでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    2つも切り口で考えましょう。 2つの切り口で考えて、司法書士資格を与えることは実現しないと考えます。 ①資格を与える必要があるか 否と考える 今司法書士を増やす必要はありません。もともと、これだけ司法書士の合格者を絞っても、決して資格者不足にはなってません。 もともと、登記事務なんて、バブルで不動産取引が活発であった時期をのぞき、多くありません。 今、多くの司法書士を潤してきた過払訴訟も新しいネタがなく、減る一方です。 司法試験の3振者の救済は、今後はロースクールがバタバタと廃校になり、3振者は減るものと思われます。今後は、ロースクール入学の時にふるいにかけられ、ロースクールを卒業できれば、多く司法試験の合格できるようになるでしょう ②資格を与えることが許容されるか 否と考える ロースクール自体現状は水準に大きな差異があり、ロースクール卒業だけでは一定の質が保てない。 泡沫ロースクールは、初めから定員割れで、経営の為に水準の低い者を承知で受け入れている。 留年にも限界があり、ある程度留年させたら水準が低くても卒業させざるを得ない。 もともとロースクールの授業には登記法がないので、登記の専門家である司法書士はそのままではつとまらない。 補足を受けて 行政書士試験くらいなら与えてもいいような気がしますが、難しくなったといえ、行政書士試験くらい、司法試験の受験生なら、試験で合格できないようじゃ。そこらへんが、司法書士の資格と意味が違います。 まあ、そんな救済を準備するより、ロースクールがバタバタ廃校になって、結果三振者自体が少なくなると思います。

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  • ガセだと思います。 因みに、裁判所の書記官を10年以上務めた者には、無試験で司法書士にすると言う有名な法律が有りますが、これすら現実では有り得ません。 予備校の実務家講師の話だと、実際に免除で司法書士になる人は、ほどんどが60代以上のオジサンで、10年程度のお勤めでなれるものなら、とっくになっていてもおかしくないのに、現実になっていない方はごろごろいるそうです。 ましてロースクール程度で免除されるものなら、日本は司法書士で溢れ返ってしまいます。 ただ登記法をやっていないから有り得ないという考えは正直、当てはまらないと思います。 現実に、登記法も特許法も簿記もやっていない筈の司法試験合格者に、無試験での司法書士業務(資格そのものは与えられないが、現実に書士業務は出来る。)、無試験での弁理士・税理士登録が許されているからです。 行政書士は、会費獲得のため万が一、有りうるかも知れませんが、ロースクール行く費用や労力を考えたら、素直に試験受けた方が良い様な気がします。

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  • 法科大学院では登記法は一切やらない。 従って、法科大学院を卒業した者に司法 書士資格を付与というのはありえない。 今後もしありうるとすれば、会計士試験 みたいに、択一科目の特定科目(午前問 や民訴系)の免除。だいたい、3振者対策に ついて国や大学院自体特に対策していない のが現状。三振者は自己責任なんだから てめぇでなんとかしろ、というのが本音だろう。

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    ID非表示さん

  • ないでしょう。 司法試験や司法書士試験は国の法律の定めを試す試験ですから国が試験を実施して受けさせて試すところに国家の権威があり意義があります。学校はある意味、目の届かない治外法権社会でそんなわけのわからない卒業者に国家資格を付与ても国家は責任を持てず権威を無くすだけですからやらないでしょう。 身内の国家公務員に実務経験のみで無試験で資格を与えても民間や自分の監督下(法科大学院は法務省管轄でない)でない者の面倒を見ますかね。疑問です。 試験的にも業法や供託法など法科大学院でやらないでしょう。 また司法書士を現状で増やす必要性もないと思います。 以上の理由から2チャンネルの勝手な希望でしょう。

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