解決済み
高圧ガス製造保安責任者で 乙種化学または乙種機械は第二種販売主任者の 完全上位の資格だと思っていたのですが、第二種販売主任者を受けるときに乙種があれば 試験の一部が免除になると書いていあるので、 試験を受ける意味があるのでしょうか?
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お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 ご質問者の言われる試験免除についての規定については、「高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則」という長い名前の省令で、通称「試験則」といいますが、その第9条第3項第3号及び第4号に規定されています。 (1)第3号 ■「乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験に合格した者」は、「1 乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験の試験科目のうち法に係る法令、2 第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験の試験科目のうち液化石油ガス法に係る法令を除く試験科目」が免除申請できる。 (2)第4号 ■「乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験に合格した者」は、「1 乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験の試験科目のうち法に係る法令、2 第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験の試験科目のうち液化石油ガス法に係る法令を除く試験科目」が免除申請できる。 ところで、第二種販売主任者の免状の交付を受けた場合には、どういう使い道があるかご存じでしょうか? 高圧ガス保安法においては × → 保安技術管理者、保安主任者、保安係員、移動監視者、特定高圧ガス取扱主任者 ○ → 販売主任者(液石に限る) となっています。 高圧ガス保安法においては、「第二種販売主任者免状」の資格を取得しても、液化石油ガスの販売主任者の選任でしか使い道がありません。 しかしながらその液化石油ガスの販売主任者も、液化石油ガス保安規則第70条第2項において「(前略)販売業者は、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者(特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受けている者を除く。)若しくは第二種販売主任者免状の交付を受けている者であつて、次項に規定する製造又は販売に関する経験を有する者のうちから、販売主任者を選任しなければならない。」とされ、ご質問者がいわれるように乙種機械、乙種化学の免状があればわざわざ販売主任者の免状が無くてもOKとなります。あくまでも高圧ガス保安法においてはですけどね。 第二種販売主任者免状の使い道は、高圧ガス保安法だけではありません。 液化石油ガス法の「液化石油ガス販売事業者」が、その販売所において「業務主任者」を選任する場合は、同法第19条第1項の規定により「販売主任者免状(高圧ガス保安法第28条第1項の高圧ガス販売主任者免状であつて経済産業省令で定める種類のものをいう。以下同じ。)の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験を有する者のうちから、液化石油ガス業務主任者を選任しなければならない。」とされています。 さらに同法第19条第1項中の「経済産業省令で定める種類のもの」とは、液化石油ガス法施行規則第22条第3項に「法第19条第1項の経済産業省令で定める種類の高圧ガス販売主任者免状は、高圧ガス保安法第29条第1項の第二種販売主任者免状とする。」とされています。 以上のことから、液化石油ガス法の業務主任者には「第二種販売主任者免状」をもち所定の経験のある人しか選任が出来ないことになります。甲種機械、甲種化学を持っていても、それだけでは液化石油ガス法の業務主任者には永久になることが出来ません。だから、第二種販売主任者免状というのは、それだけでも使い道があるので、そういう意味では必要な人にとっては試験を受ける意味があります。
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