解決済み
20万円以下の小額貨物について。 輸出入申告の際、20万円を基準として、その基準額以下の貨物は合算額としますが、 そもそもその意図を教えてもらえますと幸いです。Q.要しますと、「20万円以下の少額貨物」を設けている理由を教えて欲しい。ということです。 以下、ジェトロHPから引用しましたが、これがもしや理由なのでしょうか。 「少額貨物等を計上しない国、全額計上する国がある。少額貨物の設定金額も国によって異なる。日本の場合、20万円以下の少額貨物等は貿易統計に計上していない。」 又、「課税価格の合計額が10万円以下の場合には、少額輸入貨物に対する簡易税率表が使える」 とありますが、こちらも関係しているのでしょうか。 小生、通関士の勉強をしている者ですが、申告書作成実務にあたり、「なぜ20万円以下の少額貨物を合算させるのか」 を兼ねてよりその理由を理解せずに問題にあたっておりました。 どなたか、ざっくりとしたご意見もらえますようお願いします。
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輸出入される貨物について、申告時の輸出入貨物の価格などを全国で統計を取っています。しかし、少額に関してはその統計を左右する程の金額ではないので、いちいち分類して申告する必要がない、 ということではないでしょうか。通関業者側の申告手続き、税関側の審査も手間が省けますよね。
少額貨物について合算額による申告でよいと定められているのは、主に申告者の負担に配慮してのことと思います。また、申告を受ける側の負担も、同時に考慮されていることでしょう。 私は素人ですが、間違いないと思います。 (area51goingさん)
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