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設備士 2販 丙種 の免許を10年前以上前に取得したのですが、転職で他の仕事をしていたのですがこの期間講習を受けていない…

設備士 2販 丙種 の免許を10年前以上前に取得したのですが、転職で他の仕事をしていたのですがこの期間講習を受けていないためこれらの免許を復帰させるにはどうしたらよいのでしょうか?

補足

高圧ガスです

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 「設備士 2販 丙種」とありますが、それぞれ「①液化石油ガス設備士免状」、「②第二種販売主任者免状」、「③丙種化学(液化石油ガス)責任者免状」のことを指しているかと思います。 さてご質問の件ですが、結論から言えば何も手続きは要りません。そのまま使用すればいいでしょう。 これらの資格のうち、②については、高圧ガスを販売する事業所において「販売主任者」に選任された場合についてのみ、所定の期間ごとに講習を受講する義務があります。③についても同様に、高圧ガスを製造する事業所において「保安係員」等に選任された場合についてのみ講習を受講する義務があります。 しかしながら、ご質問者の方はそういうポジションに選任されていたわけではないので、もともと講習の義務はありません。 最後に①の「液化石油ガス設備士免状」ですね。こちらはちょっとややこしいです。 法律では「液化石油ガス設備士免状の交付を受けた人のことを液化石油ガス設備士」と定義していますので、その仕事に従事しているかどうかにかかわらず講習の義務はあります。 法令の規定では、液化石油ガス設備士は、 (1)免状の交付を受けた日の翌年度ら3年以内に第1回目の講習を (2)2回目以降の講習は5年ごとに 講習を受講する義務があります(液化石油ガス法施行規則第109条)。しかしながら、講習を受講しなかったときの罰則規定もないし、かといって講習を受講しないといって免状の返納の義務も該当するわけでもないので、免状が失効することはありません。そのままで使えますよ。 しかしながら、設備工事の業務に就きながら悪意を持って講習を受講しないと、都道府県庁から何かの機会に咎められることもあるので、住居地の都道府県庁または各都道府県のエルピーガス協会に問い合わせをして、近々の講習会の開催日を聞いて講習を受講されることをお勧めます。 追伸 (設備士には、ほかに「消防設備士」、「建築設備士」などがあります。丙種は、ほかに「危険物取扱者・丙種」、「ガス主任技術者・丙種」、「陸上無線通信士・丙種」などがありますので、質問の際はなるべく正式名称を書きましょう。) ※ 「陸上無線通信士・丙種」→自衛隊内部の資格のようですよ(こちらは詳しくは知りませんが)。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1234458302

  • high_pre_gas_dicさんへ 追伸 (設備士には、ほかに「消防設備士」、「建築設備士」などがあります。丙種は、ほかに「危険物取扱者・丙種」、「ガス主任技術者・丙種」、「陸上無線通信士・丙種」などがありますので、質問の際はなるべく正式名称を書きましょう。) 「陸上無線通信士・丙種」 資格はありませんよ。 正式名は、第一級又は第二級陸上無線技術士のみです。

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