解決済み
20年度の合格者です。 行政法の記述は、行政事件訴訟法からくどいくらいに出されてまして 行政手続法から1度だけ出たとがあるくらいです。 今年も本命は行政事件訴訟法、行政手続法だと思います。 地方自治法は可能性は低いですが、もし出るとすれば 「住民監査請求→4号訴訟提起」のあたりだと思います。 結局行政事件訴訟法に関連しますが、被告適格で取消訴訟の規定 を準用しておらず、行政主体を被告と書いてしまうと誤りになりますから 要注意箇所だと思います。 あとは、長の「一般的拒否権」や「専決処分」のあたりも危ない気がします。 とりあえず、4号訴訟だけでも目を通しておくといいのではないでしょうか。
これは全くの予想ですが、もし出るとすれば、「長の専決処分」の要件、手続、そして議会の承認がない場合の効果、あたりなんかどうでしょうか。 去年、鹿児島県阿久根市の前市長が、専決処分を濫発したことがありましたよね。社会的にも話題になったことですので、出てもおかしくないのではないでしょうか。
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