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行政法について質問です。自由裁量行為についての「群馬中央バス事件」のことが、よくわかりません。 事件の概要や判決を教え…

行政法について質問です。自由裁量行為についての「群馬中央バス事件」のことが、よくわかりません。 事件の概要や判決を教えて下さい! よろしくお願いします

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    1957年(昭和31年)、群馬中央バスは草津温泉までのバス開設で運輸大臣に一般乗合旅客自動車運送事業の免許を申請した。この免許申請は運輸省東京陸運局長の聴聞を経て運輸審議会に諮問したが、東武鉄道などの反対から審議会は申請を却下する旨答申し、1961年(昭和36年)運輸大臣は却下処分を下した。 これに対し、群馬中央バスが処分の取り消しを求めて東京地裁に出訴したところ、1審(裁判長白鳥、2006年10月まで最高裁判所長官であった町田顯も加わっていた)は運輸審議会での公聴会の手続に不備があるとして処分を取り消した。控訴審の2審東京高裁では判断を覆した。 最高裁第一小法廷(民集29巻5号662頁)も1975年(昭和50年)請求を棄却したが、運輸審議会での審理の不備を指摘した。この事件は、行政手続における審議会の審議の手続の瑕疵が処分の取消し事由にもなりうるという点で行政法上重要な判例です。 自由裁量行為においては、免許基準は極めて抽象的、概括的なものであり、右免許基準に該当するかどうかの判断は、行政庁の専門技術的な知識経験と公益上の判断を必要とし、ある程度の裁量的要素があることを否定することはできないとしており、行政処分の自由裁量の範囲だとして、上告を棄却しました。

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