解決済み
ただいま行政書士勉強しはじめたばっかのものです。お聞きしたいことがあります。教科書検定、税関検査、裁ただいま行政書士勉強しはじめたばっかのものです。お聞きしたいことがあります。教科書検定、税関検査、裁判所の事前差し止めなどは検閲ではないという判例がありますが、ちょっと意味が分かりません。検閲というのは国民の意見や事実を国が言わせないようにすることですよね??この3つのどういった行為が検閲か検閲でないか裁判で争われたのでしょうか??
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初心者と言う事で、簡潔に記載します。 検閲=“行政権”が主体となって"表現物”を対象としその発表を禁止するもの。 上の方が仰ってるようにように、表現の自由や知る権利を侵害してる否かが重要になってきます。 ★裁判所=司法(行政ではない) よって裁判所の事前抑制は検閲に当たりません。 ★税関検査=輸入した表現物は既に海外で発表済み。 よって税関による没収、廃棄により発表の機会を奪われるわけで無いので検閲に当たらない ★教科書検定=教科書検定で不合格し、教科書として発行を妨げられても ”一般図書”としては発行できる為、検閲には当たりません。 深く追求すると理解しづらいので初心者であれば判例の事案と結論だけ覚えて 徐々に判旨を覚えていくといいですよ。
検閲とは、国家等の公権力が、発表前の表現物(出版物など)を検査し、それらのなかで必要に応じて国家が不都合と判断したものを取り締まる行為。つまり、教科書検定においては、教科書として発行される以前に検定を受け、検定不合格になれば、教科書として発行できなくなる。このことが憲法の表現の自由や知る権利の侵害になるか否かが争われていました。
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