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給水設備関係の仕事をしています。個人宅で温水器などを取替して自社に持ち帰って定期的にごみ処理業者に引き取ってもらっていま…

給水設備関係の仕事をしています。個人宅で温水器などを取替して自社に持ち帰って定期的にごみ処理業者に引き取ってもらっています。そこでふとおもったのですが取替して古い温水器などの機械やダンボールなどを自社に持ち帰る場合は産業廃棄物収集運搬業の許可は必要でしょうか?どなたか詳しい方がいたら回答お願いします。

補足

自社工事ではなく、外注工事で他業者に引き取ってもらう場合は同様に資格などが必要でしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    建設工事においては、施工業者が排出事業者になる、つまり、施主の出したゴミ、ではなく、施工業者自身の出したゴミ、として扱うので産廃業者の免許は不要です。 >>>補足を受けて ゴミの責任はすべて元請が負う、つまり、元請が、元請の名前で、産廃業者に引き取らせるのが原則です。 ただし、「下請が出したゴミは下請自身が引き取る」と下請契約に書面で明記されている場合は、下請自らが、自分で出したゴミに限って、引き取る(持って帰って自分の名前で産廃業者に出す)ことができます。 したがって、個別の事情にもよりますが、例えば、設備業者の出したゴミを大工が引き取るのは、問題あり、です。 ご参考:群馬県のサイト http://www.gunma-sanpai.jp/gp03/013.htm

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