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職業訓練校について。

職業訓練校について。現在夫婦共働きで子なしの主婦です。近々私は退職し、職業訓練校へ通いたいと思っていたのですが、生活支援給付の支給には一定の要件を満たす必要があるという事を初めて知りました。 私が世帯主でないと支給の対象にならない?とか、1人の年収が200万以下とか、世帯の年収が300万以下とか、条件があるみたいです。 1人1人の年収は200万以下ですが、夫婦の年収は300万を超えます。その場合は、生活支援給付の支給を受けながら職業訓練校に通う事は不可能でしょうか? ハローワークで確認した方が早いのはわかっていますが、現在平日休みがない為なかなか確認に行けない為、ご存じの方がいれば回答お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    要件についてはほぼ、書かれているとおりです。なお、世帯主ではなく、主たる生計者が対象なので、妻の収入が夫よりも多ければ、妻が支給対象です。いずれにせよ、世帯収入が300万を超えているので厳しそうそうですね。 そもそも、この給付金は失業保険が受給できない人のための制度です。失業保険に1年以上加入歴はありませんか? また、この制度は来月、9月末で終わります。9月末の時点で訓練が開始されていなければなりませんが、人気のコースだと定員の何倍もの応募があり、希望どおり入学できないこともあります。果たして今現在何も準備されていなくて間に合うかどうか。 土日も開いているハローワークプラザがありませんか?そこでは直接訓練の申し込みはできませんが、今どういう募集があるかはわかります。また、就業中でも、退職が決まっていれば応募はできます。土日に開いているハローワークで募集中の訓練を探し、一度平日に休みを取って申し込まれてはいかがでしょうか。なお、履歴書と同じサイズの写真を持っていっておけば、その日のうちに申し込みできます。 もしくは、制度の変わる9月以降を待つか(どう変わるかはまだハローワークでも詳細がわからないそうです)。 どうしてもこの給付金を受けながら訓練を受けたいというのであれば、もう時間はありません。一度休みを取ってでも管轄のハローワークへ相談されるべきでしょうね。

  • 実際に同一の住居で起居し、生計を同じくしている場合、同一の世帯として扱われます。 ただし、同じ住居で生活していても、生計を別にしている場合は別世帯として扱われます。 また、訓練・生活支援給付金受給資格要件には、『世帯の主たる生計者であること(前年1年間の世帯の収入の中で、申請者本人の収入が最も多いこと)』とあります。 世帯の主たる生計者というのは、その世帯の家計を担っている(生活費を稼ぎだしている)人のことを言います。 つまり、世帯全員の中で、質問者さんの年収が一番多くなければ、質問者さんが世帯の主たる生計者となりません。 ですので、『本人の年収見込(直近1か月の収入を12倍したもの)が200万円以下であり、世帯としての収入見込が300万円以下であること。』という要件を満たすと共に、『世帯の主たる生計者であること(前年1年間の世帯の収入の中で、申請者本人の収入が最も多いこと)』という要件も満たす必要があります。

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