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介護福祉士と社会福祉士、同年度に受験可能ですか?また、相談業務も介護も行うといった業務内容では、どちらの実務経験となるの…

介護福祉士と社会福祉士、同年度に受験可能ですか?また、相談業務も介護も行うといった業務内容では、どちらの実務経験となるのでしょうか?”どちらも”とは、ならないでしょうか?平成24年1月29日の介護福祉士試験(第24回)を受験したく、技術講習(実技試験免除のための)を申し込み、8月の受講決定通知書を受け取っています。 ところが・・・ 現在、福祉系四大に在学中で社会福祉士の取得も目指しています。入学前に勤め先から相談援助業務の実務経験1年を証明してもらい、大学では実習が免除になっている経過があります。 いざ、介護福祉士の受験申込書を取り寄せたところ、介護福祉士受験のための実務経験と、社会福祉士受験のための実務経験は重複できないという内容が注意書きにありました。 たしかに、「相談業務専任」と「主たる業務が介護である者」は別ものかと、思います。 そこで、 ☆現在、大学3年生です。 ☆相談業務の実務経験を抜かすとなると、介護の実務は2年になります。(通算3年で、今年度に受験出来ると思っていたもので・・・) こんな状態で、 このまま今年の8月に介護技術講習を受けて、 平成24年1月に介護福祉士国家試験を受験し、 平成25年1月に社会福祉士国家試験を受験できる道はあるでしょうか? 介護技術講習の受講料(私の場合、6万5千円支払い済みです)は、 受講決定通知後、原則、返還しませんと申し込み手引きに書かれていました。 以下、私のはてな?です。 ①これから、もう一年介護実務を積み、平成25年1月に介護福祉士も社会福祉士も受験できるものなのか?(試験、同じ日ですよね?) ②今回介護技術講習をこのまま受け、無事修了証を頂けたとして、介護福祉士の国家試験の受験年度を先延ばしできるのか?(たとえば平成26年1月に) ③実際の業務内容としては、相談業務も行えば、介護にも当たるといったものです。どちらかの受験をいったんあきらめなければならないのでしょうか? ④大学の方の実習免除申請を取り下げることは可能なのでしょうか?(証明してくれた事業所にまで影響しますか?) まだまだ、たくさんわからないことはあるのですが、 どなたかお詳しい方、どうかお返事ください。 試験センターの審査で、実務経験に不備があると 「試験に合格しても無効となることがある」と受験手引きを読み、 困り果てています。 まとまらない文章で、長々とすみません・・・

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ディサービスにて、『生活相談員』兼『介護職員』 をしていたことがあります。 私の場合、介護経験の3年はそこに勤める以前にありましたので、直接、 実務経験として影響はなかったです。 現在は、『社会福祉士』の『養成施設』にて、そのときの 『生活相談員』としての勤務経験で『実習免除』となっております。 また、社会福祉士の養成施設1年目の勤務がやっぱり『相談業務』のため、 多分、ディの経験じゃなくても実習免除にはなると思います。 という経験を踏まえて、分かる範囲でお答えします。 まず、ご質問の『実務経験』はどちらも・・・にはなりません。 試験センターの通りです。 主様の『主たる業務』は一体なんですか? 『介護業務』ですか?『相談業務』ですか? ただ、大学入学の時に説明を受けたと思いますが、 社会福祉士の『実習免除』の要件となる実務経験は『相談業務』なはずです。 それで言うと、主様の経験は相談業務1年+介護業務2年、 だと思います。 何かの勘違い・間違いがなければ、ですが・・・ たとえば、会社が『主たる業務』は『介護』なのに、 「相談もやっているから・・・」という理由で 『相談援助業務』の実務経験として、間違って証明した場合、などです。 その場合は介護経験で3年で、相談業務は未経験です。 ①は残念ながら試験日が同日なので、無理です。 どちらかを選んで下さい。 ②試験センターのこちらのページでご確認下さい。 http://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_07.html >実技試験の免除は、実際に介護福祉士国家試験の筆記試験を受験したか否かにかかわらず、 >講習修了後引き続いて行なわれる3回の実技試験について免除されます。 >たとえば、平成23年度の講習は4月から12月にかけて行なわれますが、 >これを修了した方は、23年度(第24回)、24年度(第25回)、25年度(第26回) >の3回のいずれかの筆記試験に合格すれば介護福祉士としての登録資格が取得できます。 となっています。 ③上記の回答を参考にして下さい。 ④大学にご相談下さい。 経緯次第で職場には「間違って証明書を発行した」という注意がいく可能性があります。 職場のミスでなければ、主様のミスになると思います。 主様の業務次第です。 ご存じかもしれませんが、社会福祉士の『実習免除』になるための 『相談援助業務』はパートの場合、『常勤の3/4』です。 つまり、午前中は相談員、午後は介護職員というような割り振りは出来ません。 介護福祉士の実務経験は1日2時間でも1日で計算しますけど。 私も介護もやれば相談もする『相談員』でしたが、 職場の契約書などを元に職場と相談して、立場を明確にした方がいいと思います。 私の場合、東京都に『生活相談員』として登録していたのが根拠となりました。 そういう職場ですと、今後のためにも明確にした方がいいと思います。 今後、似たような人が出てきますよね。 不正の場合、事業所ぐるみの不正になってしまいますので。 ご参考までに。

    ID非公開さん

  • 私のわかる範囲で…。 ・介護技術講習は、今年合格すれば24年・25年・26年の試験まで実技試験が免除になります。 ・兼務の介護職員の場合は、あくまでもメイン業務が介護職員である場合に限って実務経験にカウントできます。専任の介護職員の場合は例え1日1時間の勤務時間でもカウントできますが、兼任ではいけないのです。 あなたには、今年介護技術講習を受ける→25年1月に社会福祉士→26年1月に介護福祉士とアドバイスしたいのですが、あなたの「主たる業務」が何なのかが見えないため、介護福祉士については微妙です…。 実は私も、相談員と兼任の介護職員ですが(欠勤などで不足が出た場合に助っ人に入るため)、メインは相談員のため、介護福祉士は受験できません。 兼任でも介護職員ならいいと勘違いし、準備もしていたのに…。勉強した分知識がついたので無駄だとは思っていませんが(笑)。

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    ID非表示さん

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