資格の問題はおいといて「無償の法律相談も出来ない」とはどういうこと? 能力の問題か、法律の問題なのか不明。 無償の法律相談は何かの法律で規制されてましたかね~? 追補 弁護士法72条は「報酬を得る目的で」なのです。 事実上、現在行政書士、司法書士などが行っている相談は 法律相談ですが、報酬を得てたとしても弁護士法違反に問わ れることはまずありません。 司法書士は何年か前まで「登記相談」と称していたものが現在は 堂々と「司法書士法律相談」、行政書士は「書類作成に係る相 談」が今は「法務相談」などといっています。 司法制度改革の中で、弁護士の法律事務の独占については、他 の専門士業の業務範囲と絡め、さらなる議論が必要と思います。
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