解決済み
消防法の複合用途防火対象物について消防設備士の試験を受けようと思い、問題集を買ってきました。 その問題の中によくわからない肢があり混乱しています。上が問題、下が解答と解説です。 1、複合用途対象物の場合、原則として各用途部分を1つの防火対象物とみなして基準を適用する →正しい。 2、1階がマーケット、2階以上が共同住宅の耐火建築物の場合、マーケットの出入り口部分と共同住宅の玄関の入り口部分は共用であるが、そのほかの部分は耐火構造で区画されていれば別の防火対象物とみなされる →別の防火対象物とみなされるためには、開口部のない床及び壁で完全に区画されている必要があり、出入り口部分が共用であるため完全に区画されておらず誤り。 非常に混乱してます。1をみると、複合用途対象物であれば、区画云々は関係なく別の防火対象物とみなされるように思われます。そして、2で言ってるような1階がマーケット、2階以上が共同住宅のケースはまさに複合用途防火対象物にあたりますので、区画云々の話は出てこないような気がします。 おそらく、私の理解が間違っているのだと思います。どなたか、私の理解のどの点が間違っているのか、ご教授願えませんでしょうか。
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ここで説明するのは、少し分かりずらいかも知れませんので結論だけ分かりやすく言うと、 複合用途防火対象物の、16項ロ(特定防火対象物を含まないもの)の場合は、1の答え通り、それぞれ別の防火対象物と考えましょう。 これを原則として捉えて下さい。 一方、16項イ(特定防火対象物を含むもの)に該当した場合は例外として、全体を1つの防火対象物として捉えることになります。 但し、16項イの場合でも、それぞれ別の防火対象物になる場合があります。それは、消防法施行令8条による区画(耐火構造の壁または床で区画)された場合に限り、それぞれ別の防火対象物として考えることになります。 2の問題は、入口が共用になっており、8条の区画は形成されていないので、全体が1つの防火対象物として判断されます。 区画形成された上で入口が別にあった場合は、それぞれ別の防火対象物になります。 ややこしいですね。 お分かり戴けましたか? 試験、頑張って下さい。
1人が参考になると回答しました
ペーパーの甲種4類消防設備士です。 複合用途防火対象物とは異なる2以上の用途を含む防火対象物のことを言う。 1は上記の通りで正しい。 2は共用部分があるので複合用途防火対象物とみなす。要するに一個の物件とみなします。 共用部分がなく完全に耐火構造などで区画されていれば別別の物件となる。火災があってももう一方の物件に延焼の恐れがない。
私の読解力がないので、私もわかりにくいと思いますが、私なりの推測です。 ①については 複合用途対象物の一般的な設置基準等の問いになります。(通常は16項イかロ)になります。 ②については 例外として、設備の設置基準に対して マーケットと共同住宅を16項イ(複合用途)の設置基準で見るのか?若しくは、防火区画で完全に区画されていれば、1階であれば4項で2階であれば5項ロとして消防設備の各設備の設置基準を考えるかどうかの問い。 どちらも複合用途ですが、設置基準に対しては基本と例外があり、②は防火区画ということでの例外が適用できるかどうか?の問いになるのではないかと思います。 ということで、意味合いが違うのかなと思います。 なぜ防火区画で設置基準が変わるかと言いますと、開口部のない防火区画の場合には通常他へ拡散することがないです。 そのため、その区画ごとでの用途で設置基準を考えることができます。 1階がマーケットですので それでの基準で 2階の共同住宅よりも厳しくなります。 1階・2階は開口部がない防火区画になっていれば、火事拡散がないため 防火区画にすることにより、共同住宅部分は、設置設備も少なくなるメリットがでます。 もちろん火事拡大がないということでの意味合いが一番ですが・・・
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