教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

アルバイトやパートを辞めたいと思った時、少なくても2週間前に申し出をしないといけないという法律はありますか?

アルバイトやパートを辞めたいと思った時、少なくても2週間前に申し出をしないといけないという法律はありますか?試用期間中ですが、社風が合わないと感じ、辞めようと思いますが、オーナーから少なくとも2週間前に前もって言わないとすぐには辞めれないj法律がある。面接で君が頑張れると言ったから採用した。君を採用したことによって他の人が働けなかったのだから君はもっと責任をもって働くべきだ。他の人を採用しないといけないということは、そこでまたコストが生じる。と言われ考え直すように促されました。 自分は今まで法律など関心をもったことがなく、自分を守るためにはそういったことも確り学んでおくべきだと反省しております。 確かに、私が働くために研修などもしていただき、時間やコストなどに関してはご迷惑を掛けていると思いますが、どうなのでしょうか?

続きを読む

23,089閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    >2週間前に申し出をしないといけないという法律はありますか? 「民法第627条1項」のことを言っているのだと思います。 『民法』 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 「労働契約」も「私人間契約」なので、民法が適用されるということで間違いはありません。 ただ、勘違いされている方が多いのですが、この規定が適用されるのは、条文にある通り「期間の定めのない雇用」の場合のみです。 また、「2週間前に申し出なければならない」のではなく、「2週間前に申し出れば、使用者の同意がなくても退職できる」が正確な言い回しとなります。 アルバイトやパートであっても「期間の定めのない雇用」であれば、上記条文が適用されますが、「有期雇用」の場合は民法第626条または第628条の規定が適用されることになります。 (期間の定めのある雇用の解除) 第六百二十六条 雇用の期間が五年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、十年とする。 2 前項の規定により契約の解除をしようとするときは、三箇月前にその予告をしなければならない。 (やむを得ない事由による雇用の解除) 第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 つまり、有期雇用の場合は最低でも5年を経過しなければ、「いつでも退職(※ただし、通知は3ヶ月前)」することはできず、「やむを得ない理由」がなければ「期間途中」での契約解除できないことになります。そして、これに反して「期間途中」に退職する場合は、損害賠償のリスクを負う可能性がでてきます。 ただし、雇用期間が5年を超えていなければ、「退職意思を事前に通知する時期」についての法律上の取決めはないことになります。 ※上記の例外・・・「1年を超えて3年以内」の労働契約を結んだ場合は、働き始めてから1年が経過していれば、当面の間はその使用者に申し出ることにより、いつでも退職できる、となっています。(労基法第137条) こうした、「有期雇用契約」の場合、「退職意思の通知時期」について守るべきルールがあるとするならば、それは各会社の「就業規則」などで定められた退職時のルールです。 ここで「期間途中で辞める場合は、2週間前までに通知すること」などと決められているならば、法律に準ずるルールとして守らなくてはならないことになり、これを破って退職する労働者に対して、何らかの賠償を請求できる根拠となってきます。 現実的に考えるならば、アルバイトやパートの「退職」に対して、「損害賠償」が請求されるケースは殆どないと思われますが、完全には否定しきれませんので、有期雇用であるならば、会社の退職ルールに則って辞めるのが一番良いのではないかと思う次第です。 以上、ご参考まで。

    2人が参考になると回答しました

  • 民法で定められています! 例え定められていないとしても、あなたが辞めるなら代わりの人を探すための期間が必要です。 常識として、よっぽどの理由でない限りは2週間は働きましょう。 ちなみに試用期間だから辞めていいんだと言う人もいますが、雇用契約は雇い入れの時に通常に結ばれています。 試用期間だからいつでも辞めて良いわけではありません。

    続きを読む
  • 2週間前?聞いたことないです。 そもそも労働者を守る法律はあっても、会社を守る法律なんてありません。 試用期間だから、ちゃんと連絡すれば、今日から行かなくてもいいんだよ。 参考にしてください。 追記です。 他の方の意見を拝見しました。 会社と労働者の雇用関係は、労働基準法です。 民法はまったく関係ありません。 労働基準法って、労働者を保護することしか書いてないんですよ。 あなたが、犯罪(個人情報を盗んだ、会社の売上金を盗んだとか)したならば、民法(調停や裁判)や刑事(事件)になることもありますが、普通は関係ないんですよ。 民法が適用なんて、よっぽどのことです。 私は企業を経営する立場の者ですが、会社が労働者を解雇する場合ならば、最低1ヵ月前に言わなければならないのですが、今回は労働者が辞めたいとのこと。 しかも、試用期間ですよね? 試用期間中で、2週間前に退職を告げることだなんて労働基準監督署が許さないと思いますね。 私は、こんな雇用契約を交わしたことないですね。 私がバイト・パートなどを雇う時は、3ヶ月間は試用期間、その後は正式にバイト・パートとして雇う。 試用期間中にお互いに継続・終了の意思をみせる。 もし、企業が試用期間中に終了したい場合は、約1ヶ月前くらいには契約延長はしないことを告げます。 もし、労働者が試用期間中に終了したい場合は、いつでも終了を告げることになります。 私の経験では、試用期間で辞めるなら、3日前までに言ってくれたら有り難いかな?って感覚ですが、法律的な根拠はありません。 辞めるのは自由。法的にはあなたは拘束されません。 法的は以上ですが、しかし・・・ 他の回答者が言ってるように、常識を考えるって大切なことです。 職場仲間との協調性や、社会人としてのマナーなど、人間性が問われるんです。 これはあなただけじゃない。会社側にも言える事です。 法的な解釈なんて関係ないよ。 今回は会社側が、ちょっと横暴かな?って気がしました。 なお、試用期間を過ぎたら、会社辞める時は1ヵ月前には言いましょう。 2週間では少ないですよ。 これは、社会人としてのマナーです。 また、試用期間後は会社は簡単に解雇できません。 これも参考にしてください。

    続きを読む

    ID非表示さん

  • そうです。 最低限2週間前には、雇い主に告知しないと すぐには辞めることはできませんよ。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる