解決済み
酸素呼吸器等に使用する酸素ボンベを販売(充てん・耐圧も含む)を行う際に、必要となる資格及び届出はあるのでしょうか? よろしくお願いします。
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お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 ご質問は、「酸素呼吸器等に使用する酸素ボンベを販売(充てん・耐圧も含む)を行う際に、必要となる資格及び届出はあるのでしょうか?」とありますが、質問がやや抽象的な部分もあり医療用に使用する酸素のことではなく、海に潜るスクーバ用の空気のことや、消防さんが消火活動の際に装着する空気などのことを酸素と勘違いしているかもしれないので、いくつかに分けて説明をします。 【医療行為として酸素を販売する場合】 医療用に酸素を販売する場合には、薬事法による許可が「必要のようです」。この分野は、詳しくは知らないので、都道府県の薬事法を所管しているところへ問い合わせてください。 なお、医療用に酸素を販売する場合でも、在宅酸素療法用に液化酸素を販売する場合には、 ①高圧ガス保安法の販売事業の届出が必要(販売する20日前までに) ②その販売所には、高圧ガスの資格である「第一種販売主任免状」等の資格を持ち、かつ、6ヶ月以上の酸素にかかる販売の経験のある人を1名、販売主任者として選任しなければなりません。 【酸素を充てんする場合】 ①酸素の充てんは、一般的にはガスの卸のルートから酸素を購入しないとできないので、これから始めようという人はいないと思いますが、一般的には高圧ガス保安法の許可が必要(素人では書類の作成がほぼできません) ②その充てんする事業所には、高圧ガスの資格である「丙種化学責任者免状」等の資格を持ち、かつ、1年以上の充てん等の経験のある人を保安係員として1名、保安係員の代理者として1名を選任しなければなりません。 ③充てんした酸素を、そこの事業所で販売する場合は販売の届出は必要ありません。 ④販売にかかる資格者も必要がありません。 【スクーバダイビング用に空気を販売する場合のみ】 ①高圧ガス保安法の販売事業の届出が必要(販売する20日前までに) ②販売に関する資格者は不要ですが、ナイトロックスガスを販売するときは、前出の「第一種販売主任者免状」等+経験のある人を1人選任しなければなりません。 【スクーバダイビング用に空気を充てんし販売する場合】 ①充てんする圧縮機の能力にもよりますが、ある計算方法で計算した結果の処理能力が1日300立方メートル以上の能力の場合は許可(+完成検査も)、1日300立方メートル未満の場合は届け出が必要です。 ②①で許可を受けた場合は資格者としては、以下のいずれかの人を1人選任 (ア)大学で理学、工学部卒であればスクーバ用の空気の充てんに6ヶ月以上の経験のある人 (イ)高圧ガスの資格である「丙種化学責任者免状」等の資格を持ち、かつ、6ヶ月以上のスクーバ用の空気の充てんの経験のある人 (ウ)スクーバ用の空気の充てんに1年以上の経験のある人 ③①で許可を受けた場合であって充てんしたスクーバ用空気を、そこの事業所で販売する場合は販売の届出は必要ありません。許可を受けないで充てんにかかる届出のみの場合は、別途、高圧ガスの販売の届け出が必要です。 ④①で許可を受けた場合は販売にかかる資格者も必要がありませんが、③で高圧ガスの販売の届け出をした場合は、前出の「第一種販売主任者免状」等+経験のある人を1人選任しなければなりません。 【スクーバダイビング用以外に空気を販売する場合のみ】 ①高圧ガス保安法の販売事業の届出が必要(販売する20日前までに) ②販売に関する資格者は不要 【スクーバダイビング用以外に空気を充てんし販売する場合】 ①充てんする圧縮機の能力にもよりますが、ある計算方法で計算した結果の処理能力が1日300立方メートル以上の能力の場合は許可(+完成検査も)、1日300立方メートル未満の場合は届け出が必要です。 ②①で許可を受けた場合は資格者としては、「丙種化学責任者免状」等の資格者で+高圧ガスの充てん等の1年以上の経験のある人を保安係員として1名、その代理者として1名の選任が必要です。 ③①で許可を受けた場合であって充てんした空気を、そこの事業所で販売する場合は販売の届出は必要ありません。許可を受けないで充てんにかかる届出のみの場合は、別途、高圧ガスの販売の届け出が必要です。 ④①で許可を受けた場合は販売にかかる資格者も必要がありませんが、③で高圧ガスの販売の届け出をした場合は、前出の「第一種販売主任者免状」等+経験のある人を1人選任しなければなりません。 【容器再検査(←質問の耐圧という部分)】 ①容器検査所として、登録の必要があります。 ②一定の経験のある人を検査主任者として選任しなければなりません。 以上、いろいろありますが、ご質問者の該当するところを見てください。
普通は空気呼吸器を使用すると思います。 ボンベ屋さんは、高圧ガス製造と販売の国家試験の免状がないとダメですね。 充填や耐圧テストするのに、 販売だけの免状ではダメなはずですからね。 空気ボンベと 酸素ボンベは、接続部の形状が異なります。 酸素ボンベは取り扱いが難しいから、消防士も普通は使用しませんね。リークしたら爆発して、死んでしまうから。 長期間活動で、内部循環で酸素濃度を調整して使う空気呼吸器は、 特殊ですが、存在します。 空気ボンベなら、代えのボンベを用意して、次々に交換していけば済みますからね。 この質問の意図は何でしょうかね??
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