解決済み
電気工事の質問です自家用電気工作物(500KW未満)のビルや工場で第2種電気工事士は工事できないと、いろいろ調べてわかりましが、ごく一般に会社で仕事を請けてそこの社員の人が工事をしていても全員が1種持ちでないとおもいます。この場合はどうなんでしょうか。 また、2種電気工事士+認定電気工事で600V以下の電気工事(電灯やコンセント工事)ができると調べましたが、工事をする場合その建物を管理している(保安協会さん)等の人に連絡や許可が必要なんでしょうか。よろしくお願いします。
すみません2種電気工事士+認定電気工事従事者で自家用(500KW未満)600V以下の工事です。
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>一般に会社で仕事を請けてそこの社員の人が工事をしていても全員が1種持ちでないとおもいます。 当然そうなりますが、ほとんどの会社が社員の9割から8割は、一種取得者と思います。 >2種電気工事士+認定電気工事で600V以下の電気工事(電灯やコンセント工事)ができる。 当たらずとも遠からず。 正しくは、認定電気工事従事者。 この資格の取得は、 一種電気工事士の試験に合格したもの。 二種電気工事士を取得して、規定の実務経験を積んで、かつ規定の講習を受講したもの。 電気主任技術者の免状を取得したもの・・・・等です。 この資格により、低圧部分のみ電気工事が出来る。 >工事をする場合その建物を管理している(保安協会さん)等の人に連絡や許可が必要なんでしょうか。 必要ありません。 500kw以上の電気工作物の工事は、電気工事士法の適用外となるため、 法律上は、資格は不要です。 しかし、客先が一種電気工事士の取得者でなければ、 いけないと言えば、それにしたがわなければいけない。
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