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公務員に禁止される副業 現在、公務員を目指しているものです。 筆記も一段落したので、宅建の資格でも取ろうかと考えてい…

公務員に禁止される副業 現在、公務員を目指しているものです。 筆記も一段落したので、宅建の資格でも取ろうかと考えています。 しかし、将来的に公務員になった場合、宅建の資格を使って不動産取引を行うことは禁止事項なのでしょうか? 以前、親から相続した不動産から収益する場合は人事院の許可を得れば大丈夫という書き込みを見たのでよくわからなくなってしまって… 結局、宅建の資格をとることに意味はあるのでしょうか? わかる方教えてください。 お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    地方公務員です。私の同僚に実家が農業で、早朝や土日にご両親の手伝いをしている者と、やはり実家が寺で住職である父親の代わりにお葬式に出ている者があります。これらも所定の届け出を出したうえで認められています。親から相続した不動産の地代収入を得る程度なら認められる可能性がありますが、質問者さんのケースは明らかに公務員の副業禁止規定に反するものとなるでしょう。退職後のサイドビジネスとしてなら、今から宅建の資格を取っていいでしょう。在職のままでは問題です。

  • 基本的には営業行為を行うのは× その例に上がっているような親からの相続でえられた土地に対しての収益は利潤を得ようとして意図的に行った活動ではない等の理由によって認められているだけかと。 他にも株式投資なんかは必ずしも利益が得られるとは限らない事などを理由にされていたりとか… しかし、主さんの場合、宅建資格を利用しての土地売買となると、 それが公務員以外の営業活動となる可能性が高いかと思いますよ。

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