解決済み
あなたが免状を持っている限り、写真の期限が切れていようが、講習を受けてなかろうが、資格が失効するということはありません。 失効する唯一のパターンは、「返納命令」を受けたときだけです。返納なので免状も返しますから、手元に免状は残りません。 あと、講習未受講は違反点数5点と結構厳しめの点数ですが、過去3年間以内に20点の違反点数に達しなければ返納命令の対象にはならないので(法規制ではありませんが、全国一律で運用されています)、返納命令を受ける心配もないでしょう。 その違反点数の計上ですが、自動的に行われることはありません。 違反処理は消防長(または市町村長)が ・知事宛の「違反処理報告書」を発行 ・違反者宛の「違反事項通知書」を発行(直接交付か内容証明で送達) ・別の都道府県で発行された免状なら、免状を発行した知事宛の「消防設備士違反事項報告書」を発行 こんなことを受講義務違反を探し出していちいち処理するほど予防課に余裕はありません。 他の違反があったときに、ついでに違反処理されるのがせいぜいでしょう。
私も甲4持っていますが講習には一回もいっていませんよ。これからも行く予定はありませんね。
講習を受けていないため、失効してしまった・・・とお考えであれば失効にはなっていませんのでご安心を。講習を受けることは義務ですが、運転免許の点数のような制度を取り入れているので、減点にはなっているかと思いますが、講習を受けていないだけでは失効はしません。 いつまでということはないですが、早めに受けたほうがよろしいかと思います。 申し込み方ですが、ネットでお住まいの都道府県名と「消防設備士」「講習」で検索してみてください。日程や申し込み方が出てきます。 例:群馬 消防設備士 講習 講習申込の時には、当然、講習を受けるべき期間を過ぎていることがバレますので、そのときに対応すればよいかと思います。
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