教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

衛生管理者 労基法

衛生管理者 労基法衛生管理者は「労基法に詳しい者」という位置付けは正しいでしょうか?

196閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    私は一種衛生管理者免許取得していますが、労基法について概要は知っている程度です。 試験範囲や難易度からも、その程度で合格する免許です。 専門家は社会保険労務士ですね。

  • 「労働基準法」というより「労働安全衛生法」の方に重きがあると思います。 「労働基準法」については、基本的な事柄しか試験にも出ません。

  • どこに対してなのかよくわかりませんが 衛生管理者は「労基法に詳しい者」という位置付けは正しくない... というか適切ではないと思います。 衛生管理者は事業所内で「衛生」に関してが主体になりますので、 ご本人が例え労基法にめちゃくちゃ詳しくても対外的には 労基法に詳しい者としては認めてもらえないでしょう。 でも、極端なことをいうと労基法に詳しくなくても 事業所で統括安全衛生責任者あるいは安全管理者として 任を受けている方でしたら =労基法に詳しい者として認めてもらえますけど...

    続きを読む
  • 衛生管理者試験には、確かに、労働基準法がありますが、出題比率もレベルも、はそれほど高くありません。その他、労働安全衛生法、労働衛生、労働生理など、労働衛生のやや専門家というところです。

< 質問に関する求人 >

衛生管理者(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

社会保険労務士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる