「労働基準法」というより「労働安全衛生法」の方に重きがあると思います。 「労働基準法」については、基本的な事柄しか試験にも出ません。
どこに対してなのかよくわかりませんが 衛生管理者は「労基法に詳しい者」という位置付けは正しくない... というか適切ではないと思います。 衛生管理者は事業所内で「衛生」に関してが主体になりますので、 ご本人が例え労基法にめちゃくちゃ詳しくても対外的には 労基法に詳しい者としては認めてもらえないでしょう。 でも、極端なことをいうと労基法に詳しくなくても 事業所で統括安全衛生責任者あるいは安全管理者として 任を受けている方でしたら =労基法に詳しい者として認めてもらえますけど...
衛生管理者試験には、確かに、労働基準法がありますが、出題比率もレベルも、はそれほど高くありません。その他、労働安全衛生法、労働衛生、労働生理など、労働衛生のやや専門家というところです。
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