同じ疑問は、行政改革の際に話題になったようですが、国会の議事録を見てもらうと分かると思うのですが、むしろ、取締官が少ない点が質疑されています。 また、モデルとなった米国を見ても、警察だけでなく、麻薬事犯はDEAがあって、やはり二本立てになっています。 ところで、以下は余談といいますか、少し誤解をされていうようですので。 麻薬取締部は、麻薬捜査に特化した組織ではないということ。 麻薬取締官は行政官としての側面もあります(警察官と異なり、給与も行政職のものです)。 薬物犯罪の捜査だけでなく、医療用麻薬を取り扱う病院等の立入検査、指導も大きな業務ですし、薬物原料となるケシの実、麻の実の輸入時における発芽不能処理の証明書発行、薬物中毒者対策といった行政官としての業務比率も大きいものがあります。
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