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安全管理者と衛生管理者

安全管理者と衛生管理者安全管理者と衛生管理者についてですが どちらも常時50人以上の労働者を使用する場合に選任しなくてはいけないのですよね? つまり50人以上働いている職場には安全管理者と衛生管理者が必要という事でしょうか? 職種によってどちらか片方だけでいい、という事はありますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    安全管理者は、労働者の職場をより安全にするために必要な資格です。 安全面に気を使う職場と言うのは、簡単に言うと、主に機械操作が必要な職場なんですよ。 工場は機械操作があるでしょうし、倉庫はフォークリフト使うし、物流はフォークリフトやトラックとか車を運転します。 ゴルフ場だって、芝刈り機を使うし、カートを管理しメンテナンスしなきゃいけない。 そんな職場は、機械に巻き込まれて事故に繋がらないように、社員がケガしないように、常に職場環境を改善しなきゃいけないんです。 この改善をするのが安全管理者で、業種が限定されているのはこのためです。 サービス業とか、事務や営業しかやらない業種だったら、安全管理者はいりません。 さらに、安全管理者が必要な業種でも、総務、経営、企画部門などの機能しかない職場(本社とか)は、安全管理者はいりません。 また、50人に満たないけれど、10人以上いるならば、安全衛生推進者が必要です。 詳しくはこちらを見て下さい。 http://www.roukan.or.jp/anzenkanri2.html 次に衛生管理者。 衛生管理者は、例えば、社員に健康診断を受けさせる。トイレや給湯室をキレイにする。インフルエンザ対策を行うなど…、 衛生面を全般的に管理するんです。 衛生面と言う性格上、どんな職場でも必要です。 注意する点は、会社の社員数ではなく、職場単位の労働者数です。 支店、営業所、工場などの単位で50人以上です。 また社員だけでなく、アルバイトや派遣、請負業者など、その職場で働いている方は全てカウントしますからね。 詳しくはこちらを見て下さい。 http://www.roukan.or.jp/eisei3.html もし50人に満たないけれど、10人以上いるならば、安全衛生推進者か、衛生推進者が必要です。 これらを体系的にした図がありますので、こちらをご参考にされたら良いかと思います。 【体系図】 http://www.roukan.or.jp/an-ei-system.html 【管理者が必要な人数】 http://www.roukan.or.jp/an-ei-count.html ご参考: 公益社団法人 労務管理教育センター様より引用させて頂きました。

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    ID非表示さん

  • 安全管理者は選任しなければならない事業場が限定されています。 「林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備及び機械修理業」の業種の事業者は、常時使用する労働者が50人以上の場合に、安全管理者の選任が必要となります。 逆に、衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任することとなっていますので、例えば、上記の「林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備及び機械修理業」の業種でかつ50人以上の場合は、両方の選任が必要となりますが、それ以外の事業所であれば、衛生管理者のみの選任で足りるわけです。

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