一段落が付くのは被疑者が「起訴」されたときです。 ①逮捕したら48時間以内に地方検察庁刑事部の検察官に身柄付きで事件送致します。 (送検といいます) ②捜査上、検事が拘留を延長したければ地方裁判所裁判官に勾留請求をします。 (一拘は10日間です) この時点で不足な部分の補充捜査を検事から下命されることがあります。 ③更に必要であればもう10日間の延長を請求します。(二拘) この時点まで、検事から裏付捜査等の下命がある場合があるので安心はできません。 その後、公訴提起(起訴)となれば、事件は刑事部から公判部の検事に引き継がれ、補充捜査の可能性はなくなります。 この時点で一段落です。 なぜならば前述の補充捜査が無いことに加え、起訴されたことは「事件捜査が的確であった」「疑律判断が間違っていなかった」と認められたことになるからです。刑事は軽く祝杯を上げます、これを起訴祝いと称しています。。
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一段落付くことも多いですが、付かないことも結構あります。 理由は、逮捕すると拘留を2度延長しても20日ちょっとで送致しなければならなくなります。つまり期限が限定されます。 この間に全ての捜査を終えるというのはなかなか困難です。事件は他にも発生しますし、被疑者が何もしゃべらなかったら捜査も進展しません。 このために、送致後も補充捜査をしたり、余罪捜査を行ったりします。当然、検察庁と相談しています。また、検察庁から補充捜査を依頼されることもあります。 このように、送致したらとりあえず一区切りつきますが、そこで終わりではありません。 これに対して、不拘束事案では送致までの期限が決められていません。しっかり捜査して全ての書類がそろった時点で送致します。 この場合は一段落付きます。検察庁から補充捜査の依頼などがなければ基本的に後はなにもすることはありません。
被害者のフォローが大変だと聞いた事があります。
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