解決済み
アーク溶接の特別教育を社内にて教育して、作業につかせようと思っています。そこで、社内教育について教えてください。一般的に外部で受講すると、学科で何時間(11時間?)、実技で何時間(10時間)の教育を受けますが、実技については課題を出されて省略されることもあります。(各事業所で補習してくださいみたいな意味で)。 そこで、社内教育で済ませる場合は、学科は何時間、実技は何時間の時間を教育しなければいけない決まりがあるのでしょうか?教育担当は、外部で受講し、知識・経験とも豊富な人を人選しています。 どなたかお教えください。
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特別教育は、本来、社内教育です。 なおかつ、事業主の判断で教育を省略できます。 ここでいう事業主とは、社長のことではなく、 各事業の責任者のこと。 労働安全衛生法、同施行令、同規則、安全衛生特別教育規定を ご覧ください。 ネット検索して、閲覧できるので、今後のためにも すべて、目を通しておくといいと思います。 条文は少ないので、5分もかからないと思います。
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朝起きて知恵袋見たら最初に目にとまりました。 この特別教育は 学科(科目別)で何時間以上教育しなさい。 実技で何時間以上教育しなさいと法令(告示)で定められています。 アーク溶接等に関する知識・・1時間 アーク溶接装置に関する基礎知識・・3時間 アーク溶接等の作業の方法に関する知識・・6時間 関係法令・・1時間 それと実技が10時間以上 となっています。 この時間は免除や省略できません。 外部で受講されるとほぼ同じ時間の講習だと思います。 修了証は受講後3年間の保管が義務付けられています。 いつどこで発行されたのか記載されたものなのでが必要なわけで 社内の場合はいつと誰が何時間講義したが必要となるかな。 社内にアーク溶接のインストラクター(中災防で行なっている)がいれば ベストですね。 今後社内で多く要求されるのであれば インストラクターの資格をとられてはいかがでしょうか?(3日間お泊りコース) それまでは外部で受講される方が得策だと思いますよ。
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