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電気工事士の資格には、第1種と第2種があります。

電気工事士の資格には、第1種と第2種があります。何が違うのですか?

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    簡単にいえば、第2種電気工事士は低圧の電気工事を第1種電気工事士は、低圧の電気工事の他に、電力500kw未満の高圧の電気工事を行うための免許です。かつては第2種は「電気工事士」、第1種は「高圧電気工事技術者」という免許でした。 低圧の電気設備は、一般用電気工作物とよばれ、具体的には電柱から低電圧(交流600ボルト以下)で建物に引き込んで、建物内の設備(照明やモーターなど)に配分する電気設備で、具体例には、一般家屋(戸建てやアパートなど)、小規模商店(商店街などの個人商店など)などの電気設備です。 高圧の電気設備は、事業用電気工作物と呼ばれ、最大級のものでは電力会社の発電所や変電所も含みますが、事業用電気工作物の中で、電力会社の発電所や変電所などの電気事業用電気工作物を除いたものを自家用電気工作物と呼びます。500kw未満の自家用電気工作物は、中小工場、中小ビル、マンション、コンビニエンスストアやデパートなど高圧受電の商店などに敷設される電気設備です。高電圧(交流600ボルトを超え7000ボルト以下。7000ボルトを超えるものは特別高圧)のまま建物や建物の敷地に引き込んで、それを建物や建物の敷地に設置された受変電設備で低電圧に変換したうえで建物の各設備(照明やモーターなど)に電気を配分する電気設備です。 第1種電気工事士は、上記の一般用電気工作物に加え、こうした電力500kW未満の自家用電気工作物(ネオン工事及び非常用予備発電装置工事を除く)の工事ができます。 資格については、試験により取得する方法と試験以外で取得する方法があります。 試験によって取得する場合は、1種も2種も受験資格に制限はありません。第1次試験が筆記試験で、第2次試験が技能試験(実技試験)です。第2種は、経済産業大臣の認定を受けている工業高校電気科、短大・高専・専門学校・大学の電気工学科卒業者は第1次試験の筆記試験は永久免除されます。その他、前年度に第1次試験の筆記試験に合格した人はその年に限って筆記試験が免除になります。 第1種の筆記試験は、電気主任技術者の免状を持っている人が永久免除になるのみで、あとは前年度に筆記試験に合格した人がその年に限って筆記試験免除になります。 第2種は試験に合格して直ちに免状を都道府県に申請すると交付されますが、第1種は実務経験を一定期間積まないと、受験に合格しても交付されません。実務経験の年数は原則5年で、大学、短大、高専、2年制専門学校で電気工学を専攻して卒業した人は3年です。実務経験は試験の合格の前後を問いません。免状が交付されない間は、認定電気工事従事者の認定証を経済産業局に申請し、電力500kw未満の自家用電気工作物の低圧部分(照明配線の工事など)の工事(簡易電気工事)に従事することになります。認定電気工事従事者の認定証は、第2種電気工事士や電気主任技術者の免状を取得して、実務経験が3年以上であれば申請できるほか、3年未満でも財団法人電気工事技術講習センターの1日講習を受講して修了証明を受けることで申請することができます。 試験以外で取得する場合、第2種は、ひとつは、経済産業大臣が認定した電気工事科の養成施設を1年以上在籍して修了した場合で、公共職業訓練校の電気工事科や認定を受けた電気工事科や電気工学科の専門学校がそれらにあたります。もうひとつは公共職業訓練校電気工事科で職業訓練指導員として1年間訓練指導に当たった場合です。第1種の場合は、第1種~第3種の電気主任技術者で5年以上実務経験を経ると免状が交付されます。 第1種電気工事士は免状を取得して5年以内とその後の5年ごとに独立行政法人製品評価技術基盤機構が実施する所定の講習受講が義務付けられています。

  • 第1種電気工事士も第2種電気工事士もどちらも、どなたでも申し込みで受験可能です。 しかし、第1種電気工事士は、筆記 実技合格しても免許は普通5年後で交付されます。それまでは、無資格で工事はできません。 第2種電気工事士は、筆記 実技で最終合確率は4割程度ですが、すぐ免許が交付されます。 交流600ボルト以下の低圧の工事ができます。普通第2種電気工事から始めます。 筆記試験は、道具の種類 配置図 基本的な算数が解れば、合格できます。実技試験は、とにかく練習です。 電気工事士の上は、建築業界の必要な電気施工管理になります。 また、電気工事士の上の資格の第3種電気主任技術者には、実技試験はなく 筆記試験だけです。

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  • 工事できる内容です 2種は交流600V以下の低圧部分の工事が出来ます。 1種はそれ以上の高圧部分の工事が出来ます。

  • 1種も2種も受験資格に制限はありません。 2種は合格後の交付は直ぐに行なわれます。 1種は実務経験を一定期間積まないと、受験に合格しても交付されません。 また、2種の免許で扱えるのは一般用電気工作物(一般家屋、小規模商店、600V以下で受電する電気設備等)。 1種は500kW未満の自家用電気工作物(中小工場、ビル、高圧受電の商店等)(ネオン工事及び非常用予備発電装置工事を除く)および一般用電気工作物(一般家屋、小規模商店、600V以下で受電する電気設備等)が扱えます。 なので、2種の免許で工場やビルの電気は扱えません。普通の家屋での作業がメインです。 1種はそれも含むある程度の電気工事を行えると思って下さい。

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