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職業訓練指導員免許が申請のみで与えられることに関し 「職業能力開発促進法施行規則39条2項で免許職種に関する学科を修め…

職業訓練指導員免許が申請のみで与えられることに関し 「職業能力開発促進法施行規則39条2項で免許職種に関する学科を修め、工業(・・・)の教科についての 高等学校の教員の普通免許状を有するもの。」とありますが、「免許職種に関する学科を修める」とは、 学校教育法で掲げるどの学校で修めたことを意味するのでしょうか? 各都道府県のHPで調べても、大学と明記してあるもの、高校の場合は7年の実務経歴が必要と明記したもの、 大学または高専で免許職種の8割を修めた者、あるいは、他のHPでは学校は限定されていないなど、さまざま な解釈で載っています。 この条文からいけば、学校は限定されていないが、免許職種に関する学科を修めてなおかつ高校普通教員免状 を持つものには免許を与えると捉えたほうが自然かなと思いますが、どなたかご教示願えませんでしょうか。 大学など明記したものの根拠条文あるいは規則は何なのでしょうか?どこを探しても行き当たりません。 よろしくお願いいたします。

補足

私は、大学卒ではありませんが高校(工業)1種免許を取得しております。教員免許取得=大卒ではないので このような場合はどう解釈したら良いのでしょうか?

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回答(1件)

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    第三十九条 二 免許職種に関する学科を修めた者で、工業、工業実習、農業、農業実習、水産、水産実習、商業、商業実習、家庭又は家庭実習の教科についての高等学校の教員の普通免許状(教育職員免許法 (昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第一項 に定める普通免許状をいう。)を有するもの 免許職種は職業指導員免許の免許職種を指し示しています。 高校の普通免許状は「工業、工業実習、農業、農業実習、水産、水産実習、商業、商業実習、家庭又は家庭実習の教科について」とありますので、これらの高校の普通免許状を持っていることが条件ですね。 「国語」とか「数学」の免許じゃだめなんでしょうね。 で、学科に関しては、高校、大学等は書かれていませんが、高校の普通免許を取得するためには、学士が必要になってきますので、まずは大学ということになってくるのでしょうね。 さて、実務経験のことについて書かれていましたが、職業訓練指導員免許の取得方法は、何通りかあるのです。 1. 職業能力開発大学校を修了する 2. 職業訓練指導員試験を受験する 3. 厚生労働大臣の指定する講習を受講する それで、2と3の受験資格や受講資格で、出た学校によって実務経験が何年必要というのが出てくるのです。 職業能力開発促進法施行規則39条2項は、「職業能力開発促進法第二十八条第四項の規定に基づき厚生労働省令で定める者」の説明ですから、「職業訓練指導員試験に合格した者と同等以上の能力を有すると認められる者」の定義ですから、ある意味では特殊なケースなのかもしれませんね。 職業能力開発促進法 第二十八条 準則訓練のうち普通職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。)における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者でなければならない。 2 前項の免許(以下「職業訓練指導員免許」という。)は、厚生労働省令で定める職種ごとに行なう。 3 職業訓練指導員免許は、申請に基づき、次の各号のいずれかに該当する者に対して、免許証を交付して行なう。 一 指導員訓練のうち厚生労働省令で定める訓練課程を修了した者 二 第三十条第一項の職業訓練指導員試験に合格した者 三 職業訓練指導員の業務に関して前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 4 前項第三号に掲げる者の範囲は、厚生労働省令で定める。 追記 教員資格認定試験ですか? 職業能力開発促進法施行規則では、免許職種に関する学科を修めとあり、特に大学で、とは明記されていません。 ただ、職業能力開発総合大学校の長期過程を卒業した者と同等の扱いということで、おそらく大学を指し示しているのだと思われます。(あくまでも個人的な解釈ですが) 職業能力開発総合大学校で大学レベルの専門科目と指導法を学んだ人と同等という意味で、大学で専門科目と指導法としての教員免許なのでしょうね。

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