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未成年後見人の件で質問です。 民法840条を読んで気になりました。(検察官が書いてないようだったので) ①未成年…

未成年後見人の件で質問です。 民法840条を読んで気になりました。(検察官が書いてないようだったので) ①未成年者の両親が死んだ場合(例えば事故)、親権者が居なくなるので未成年後見人を選任する必要があると思うの他に親族がいない場合で、利害関係人もいない(といった事がありうるのか?)場合は、「自分で」家庭裁判所に未成年後見人の選任を請求しなくてはならないのでしょうか? ②その未成年者がすごく幼い子だったり、事故のショックで著しく弁識を欠く常況におかれたり、現実を受け入れない子だったりした場合、どうするのでしょうか? 他の人でも家庭裁判所に未成年後見人の選任を請求できるのですか? ③民法840条は前条の規定によりと言っているので、他の規定で①と②の疑問は解決するのでしょうか? よろしくお願いします。 1 親権者たる父母は死んだ(遺言で未成年後見人を指定していない) 2 他に親族はいない 3 利害関係人もいない 4 未成年者本人が家庭裁判所に未成年後見人の請求を出来る状況でない(若しくは、しようとしない)

補足

gggyoshidaさん回答ありがとうございます(番号毎に回答を頂けると有り難いです) ④必要が無いからといって親権者がいないのに未成年後見人が付かない状態が許されるのでしょうか? ⑤監護・教育は「子育て」にあたらないのでしょうか?(857条が820条を準用) ⑥児童施設の長等は利害関係人に当たらないという事でしょうか? ⑦借家でなければ、しばらくは日用品の買い物だけで事足りると思いますが追認は必要ですか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    自分か親族、もしくは利害関係人か請求するものです。 検察官は利害関係人に該当しない限り無理です。 幼い子であれば、児童施設の長とかがなるのかなと思います。 未成年者が売買等した場合、相手方は利害関係人ですので追認や同意が欲しい時は、請求するでしょう。 民事訴訟法でも、裁判おこしたやつが相手が未成年者であれば請求できる旨のきていがあります。 未成年後見人は子育てをする役目ではなくて、有効に法律行為を行うためにいるので、弁識が全くない或いは、幼すぎる場合は、必要ないですよね?犯罪犯したり、18さいとかになって事業起こしたかったら、そんな人だから自分で請求できますし、つまり検察官を入れる必要もないということです。 個人的には、 本人と利害人だけでもいいかなと思います! 補足読みました。 すいません、若干内容に誤りがありました、成年後見のこともまざってました^^ ④許されるわけではないのですが、罰則がないので縛れません。児童福祉法では必要な場合児童施設の長が利害関係人となって申請します。ちなみに実際、孤児になっているのは過去20年間で5000人余りと言われていますが未成年後見人がついているのは150人弱しか現実ではいません。 ⑤子育てにあたるようです、すいませんわたしの間違えです。 ⑥上記理由のとおり必要があればあたるので申請できます。 ⑦日用品の買い物は意思無能力でない限りは追認必要ありません、反面、取消も出来ません。 おそらく④の対策として2011年度の民法改正案で法人も未成年後見人となれる案があったので、将来の民法改正で登録が義務付けられるようになるかもですね! いろいろと、わかりにくくてごめんなさい。しかし、最初に回答した通り自分が22年間生きてきたところ土地を売ったり、高額な取引や契約などはしたことがないですし、婚姻すれば成年擬制されますので、施設に入れるという児童福祉法がある限りは、そこまで100パーセント登録じゃなくても今のところ大丈夫かと思います。

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