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裁判所事務官の勤務地について

裁判所事務官の勤務地について裁判所事務官の勤務地は、最初の配属では希望通りにいかなくても いずれ希望の勤務地につけるものなのでしょうか。 例えば年頃になって実家の財産を守る関係で地元にもどりたくなって 地元の簡易裁判所で働きたい場合は希望はとおるのでしょうか。 あと書記官の場合も教えていただきたいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず,最初の任地は重要です。たとえば,埼玉に配属になった場合,その後の異動は埼玉県内の裁判所を異動することになります。他県に異動すること,まして他の高裁管内に異動することはなかなか困難です。 次に,裁判所職員は定年まで3年をベースに異動し続けます。これは公平中立を維持するためです。したがって,希望の任地に行けたとしてもそこに居続けることは困難です。 しかし,裁判所は特段の事情があれば,ある程度柔軟に異動させてくれることもあります。たとえば,結婚であったり,家を買ったり,親を介護したりといった事情があれば,積極的に上司に話しておくとよいでしょう。また,長野や新潟出身の方が中堅クラスになって地元に戻っていくという話は結構あるそうです。希望はきちんと示しておくことが重要ですね。 なお,書記官であっても同じです。

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