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食品の輸入について

食品の輸入について食品の輸入の際、品目登録という方法がありますが、品目登録のメリットを教えてください。 私の解釈: ・事前にサンプルの試験結果で登録することが出来るので、実際に貨物を輸入する際に本貨物での試験が不要である。 ・食品届の申請の際に登録番号で行えるので、手間が省ける。 ・1年間有効であり、有効期間中はモニタリング検査を受けずに済む?、または検査になる確率が下がる? これに対して品目登録をせずに輸入する場合、本貨物での試験が必要になりますが、試験結果は品目登録と同じく1年間有効と聞いております。(2回目以降1年間は試験不要) そう考えると品目登録のメリットがあるのは、初回の輸入の際だけのように思えるのですがいかがでしょうか。 品目登録した場合としない場合でモニタリング検査になる確率が影響されたりするのでしょうか。 あと、自分で書いておきながら申し訳ありませんが、ここでいう「試験」と「モニタリング検査」は同じでよろしいでしょうか? (ほんとにすみません・・・) (食品届申請の手間については通関業者の手間の問題なのでここでは置いておくことにします) 詳しい方宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    違反になったときの損害が少ない。 サンプルで違反となった場合、サンプル代と検査代くらいで済む。 もし、本貨物で食衛法違反があった場合、全量輸入禁止。 積戻しか、全量廃棄。

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