企業側は個人の職業選択の自由を守る必要がある上に、承諾書には何ら法的拘束力はありませんので、出してしまって問題ないです。 多くの就活生もそうしています。 ただ、入社直前や既に企業側が新入社員研修の教材や講習会をセッティングしている段階で内定辞退をする場合は、教材費や講習会費の賠償請求をされる可能性がないわけではありません しかし、企業側の社会的評価のこともありますので、賠償請求してくる可能性は低いといえます。 とはいえ企業としては迷惑なのが正直なところですので、内定辞退する際は誠実な対応を心がけてください
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