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試用期間雇用契約書?試用契約書?みたいな事を内定先に

試用期間雇用契約書?試用契約書?みたいな事を内定先に言われまして、試用期間中はその契約書、試用期間が過ぎれば雇用契約書を結ぶと言われましたが、そういうのは「正社員」というのでしょうか?ただ今までの状況としては下記です。 ①転職サイトには「正社員」と書いていて内定時も正社員とは言っている。 ②しかしながら「労働条件通知書」を作成せず「採用条件通知書」という名前で雇用契約「正社員」雇用期間の定めを書いていない。 ③またその採用条件通知書を送るのが少し遅かった。 ④最終的に送られてきた書類も採用条件通知書と健康診断項目しか入っていなく、雇用契約書や身元保証などの入社書類は入っていなく、電話で問い合わせたら、入社当日にこの「試用期間なんとかかんとか契約書」を書いていただくみたいな事を言われた。 私はこういう形態を本当に正社員をいえるのかが疑問です。正社員なら「雇用期間の定め無し」が定義だと思いますが、その「試用期間なんとかかんとか契約書」という時点でいったん雇用期間を決めているような気がします。なので②に書いている通り「採用条件通知書」として「労働条件通知書」とせず「雇用期間の項目」も省いているような気がします。 これは事実上正社員ではなく、試用期間は「有期契約社員」と同じ判断をしていますが、人事労務にお詳しい方いかがでしょうか? 正社員として本当に採用したいのなら、最初から試用期間はあるものの「労働契約書」を結ぶと考えます。いかがでしょうか? 補足最終的には自己責任でやりますからご安心ください。労務専門の方に教えていただきたいだけなのです。 . 補足試用期間用の雇用契約書を使う『正社員』というパターンを始めて聞いたのですが、そんなのを正社員(雇用期間の定めなし)と呼べるのでしょうか?あくまで試用期間で使うだけだと言って、雇用契約を2部作成しているのです。世の中にそんな正社員としての雇い方があるのでしょうか・・初めて聞きました・・

補足

ありがとうございます。それであればなぜ正社員で試用期間があるから別に最初から雇用契約を結べば良いとは思うのですが、なぜわざわざ分離される会社もあるのでしょうか?解雇範囲が広くなるわけではないのですよね?であればなぜ分離させて契約させるのかが不思議なのです。それは契約社員みたいなもんだろって思うのです。どうでしょう??

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    正社員は法的な定義は全くない労務管理用語ですが、一般的には「正規の雇用で雇われ、定年になるまでの雇用契約が基本的には保証されている労働者」を指します。 通常は、正社員として採用された際には、入社するまでに試用期間を明確にした内容を含む労働契約(解除条件付労働契約)の締結を行うものですが、一部では入社時に仮契約を締結し試用期間終了後に本契約を締結するといった方式を採る企業もあるようで、本件はまさにそれに該当します。別段違法な契約ではありませんし、解除条件付労働契約の解除条件を分離させた形の契約と解することができるので、有期の労働契約とは解することができないと考えます。 しかし、試用期間があまりに長期であると、労働者の地位が不安定なままになり労働者に不利益となるという観点から、1年など長期の試用期間を設けることは不当とし、1~3か月程度とする企業が多いようです。 試用期間はあくまで企業が労働者の業務への適性や能力、平素の勤務態度など、採用選考の段階では知りえなかった情報を確認すると同時に、労働者側も求人票や面接等で知りえなかった情報を確認する機会です。それ以外は基本的には正社員と同等に扱われなければなりません。よって、試用期間終了後、本採用に至らなかった場合は解雇と同等の扱いとなり、正当な事由がない限り解雇権の濫用(労働契約法第16条)として社員の地位確認などの措置を裁判所に訴えることができます。 ※例外として、使用者は入社後試用期間2週間以内の労働者に対しては即時解雇をすることができます(労働基準法第20条、第21条但書・4号)。

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