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診療報酬請求事務能力認定試験第30回の問題なんですが院外処方の場合は在宅自己注射指導管理料や血糖自己測定機加算はとれない…

診療報酬請求事務能力認定試験第30回の問題なんですが院外処方の場合は在宅自己注射指導管理料や血糖自己測定機加算はとれないのでしょうか? どなたか解答お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    算定可能です。 問題が詳しく書かれていないので正確にはお答えできませんが 院外処方、在宅自己注射指導管理料、血糖自己測定機加算の中で 状況によって算定不可のものがあるとするならば ①処方内容が在宅自己注で使われている材料(針や注射器)のみの場合の処方せん料は算定できません。 ②または在宅自己注と同時算定できない在宅の医学管理料等があった場合は算定不可ですがその場合でも血糖自己測定機加算の算定は可能です。 ①、②共 答えにしては意地悪すぎるのでこれを読んでもピンと来なかったら他の方の回答を参考にしてください。

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