解決済み
実際には、正社員にするというより、「正社員と同等の扱い」になります。 雇用契約更新を何度もすれば、継続しての雇用になりますから、社会保険加入や健康診断の実施(会社による)、労働者としての権利が与えられるということにはなります。 契約期間中の突然の解雇は禁止されていますから、労働者としての権利があるという意味では一緒です。 しかしながら、他の方もおっしゃる通り、期間満了時には更新しないということがありますから、結局は契約社員は都合が良い存在です。なので、登用されるように努力するしかありません。 ちなみに私は某小売業で、契約社員として3年4ヶ月ほど契約社員として働いていました。 社会保険、健康診断等の福利厚生はかなり良かったです。しかし正社員になることはありませんでした。何故なら、会社規定の基準と成績を残したものが正社員試験を受けられますが、筆記審査→一次面接→二次面接→三次面接と受からなくては登用されない制度でした。他の採用試験となんら変わりない扱いなのです。 なので、試験を受けつつ、転職活動もして、幸い正社員として雇ってもらえる所に行きました。 もし不安なのなら、働きながら転職活動をするのも有りだと思います。
なるほど:2
有期雇用の場合の最長契約期間が3年です。 なので、契約を更新したらまた最長3年の契約を締結する形になります。
正確には契約社員ではなく派遣社員です。(テンポラリーの登録はどうか?不明)派遣社員と言えど3年満了前に解約されれば元の木阿弥です。正社員も何種類もあり直接雇用という意味ではアルバイトも含まれます。ですから3年満了時に3か月だけ正社員雇用とか子会社や孫会社で雇用などもあります。つまり3年満了後に自動的に正社員雇用は道のりは険しいと言う事です。それが保証されるなら年越し派遣村の問題は無いですね。
契約社員3年で正社員にしなければいけないという決まりはありません。 ただ、契約社員として更新を繰り返すと、期間満了でも契約更新の拒否ができにくくなると言うだけの事です。 ですから、1回目に満了した場合に更新を拒否する分にはほとんど問題はありません。 だって、最初から「3年」という期間に合意して結ばれた契約です。 3年経ったら必ず正社員採用しなければいけない決まりがあるなら最初から正社員として採用します。 正社員を採用したくないから契約社員を使うのです。 派遣労働と混同していませんか? 派遣労働の「自由化業務」で、その部署・その仕事で働いている人は3年経ったら雇用しなければいけないという決まりはありますが、「必ず」ではありません。仕事が終了すればそれまでです。
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