解決済み
内閣法9条では「内閣総理大臣に事故のある時、または内閣総理大臣が欠けたっきは、あらかじめ指定する国務大臣が臨時に内閣総理大臣の職務を行う」となっています。 しかし、内閣総理大臣が欠けた時は内閣は総辞職しなくてはならないのではないですか?
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国会の閉会中に内閣総理大臣が急死した場合など特に困りますね。内閣総理大臣の指名投票のための国会を召集するのにも、ある程度日数がいります。その間は、当然、内閣総理大臣の職務を代行する存在が必要です。
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