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別の質問の回答で課徴金というものをはじめて知りました。それについて詳しい方がいましたら教えてください。

別の質問の回答で課徴金というものをはじめて知りました。それについて詳しい方がいましたら教えてください。アルバイトの掛け持ちの質問をして1日8時間以上働くと課徴金をとられると回答をもらいました。 今働いているアルバイトは週末の土日のどちらか一回のアルバイトです。そちらのほうは基本的に1日7時間45分くらいです。 それ以外の日は暇なので、平日に2回くらい単発のバイトをしようと思っています。1日5時間くらいらしいです。 どちらも1日8時間以上働いていないので、課徴金は発生しない という解釈で大丈夫ですか? また、課徴金の制度について詳しい方がいましたら課徴金自体について教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①課徴金は独占禁止法違反で摘発された企業に課せられる「罰金」制度で、バイト個人とは関係はないのです。 具体的には、談合、カルテル、私的独占などをして独占禁止法に違反した企業に課せられる罰金制度。公正取引委員会が命じる。違反行為のあった期間の売上の一部を、算定率に基づいて算出し、国庫に納める。算定率は違反行為の規模や企業の規模に応じて、1~10%の間で決まる。 ただし、違反した事実を公正取引委員会に事前に自主申告していれば、課徴金が減免される。また、課徴金および排除措置命令に不服がある場合は裁判所に審判を求めることができる。 課徴金として課された過去最大額は、2010年の4月に出された160億円で、住友電気工業、古河電気工業、フジクラなどに出されたもの。上記の企業はNTTが発注した光ファイバーケーブルをめぐってカルテルを結び、不正に価格を吊り上げたとされる。 <独占禁止法と課徴金> http://www.jftc.go.jp/dk/katyokin.html ②8時間以上/日の労働時間規制・・・8時間以上働らかせると店や会社は労働基準法違反で摘発されます。 もともと労働基準法では「8時間/日」以上は働かせてはいけない基準になっています。 昼勤務も夜勤務も最大8時間/日が基本です。ただし、特定週だけ40時間/週、8時間以上の労働認定(残業)などが認められています。所定内労働時間を超える部分は「割増賃金」「夜勤の深夜手当」「休日労働の休日手当」などが決められています。 http://www.jinjikaiketsu.com/blog/faq02/2010/10/18.html

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