解決済み
教えてください。姪が、ある企業の健康管理室で保健師資格を持つ看護師をしています。 産業医より、健康管理室から遠く離れた営業所の人の 採血を指示され、営業所内へ採血に行くらしいのですが、 医師の指示があれば、医師が同行しなくとも、 どのような場所ででも採血はしてもいいのでしょうか? 私の理解では違法な行為だと思うのですが・・・ なお、健康管理室は届け出をしている 医療機関ではないそうです。 このような指示に従い、医療事故などを起こした場合は 有資格者ですので個人に責任を問われることになるのですよね。 会社側に指示を撤回してもらうように働きかけてもらうためには 法的根拠を示すのが一番だと思うのですが、どの法律の何条に 抵触するなど、具体的にお教えいただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。
届け出をしている医療施設の医師が指示を出した 採血を訪問看護師が行うことは、問題ないことは 理解できます。ただ姪の場合は、医療行為が出来ない 企業の健康管理室で、医療行為(採血)をしてもよいもの なのかを教えていただきたかったのですが・・・
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>健康管理室から遠く離れた営業所 離れていても同一事業所のため産業医の医療行為の範囲です。 >医師の指示があれば、医師が同行しなくとも、どのような場所ででも採血はしてもいいのでしょうか? 医師の指示があれば看護師免許をお持ちの看護師は採血できます。 >撤回してもらうように働きかけてもらうためには法的根拠・・・ ありません。患者及び家族がが拒否しない限り。 もし医療事故が起きたら医師に対して訴えることができます。 今回の採血が、会社が定期的に行っている定期健診であれば、会社の従業員に対する健康管理の義務であり法的に問題ないでしょう。 健康診断で、営業所が遠隔地の場合、会社より「各個人が掛かり付けの病院で健診を受けて下さい」と指示されるケースもあります。後日健診結果は会社の産業医に届くようになります。 今回は会社の看護師が採血のみで行くので問題無いでしょう。 尚、採血という医療行為は、どこの会社の健康管理室でも日常的に行っています。
訪問看護師などは、医師の同行なしで自宅で採血も点滴もしますよ? 姪御さんが看護師ならば。 保健師助産師看護師法をご存知だと思いますよ?
>医師の指示があれば、医師が同行しなくとも、 どのような場所ででも採血はしてもいいのでしょうか? OKです。 >指示に従い、医療事故などを起こした場合は 有資格者ですので個人に責任を問われることになるのですよね。 その通りです。なので保険に加入しています。 >会社側に指示を撤回してもらうように働きかけてもらうためには 法的根拠を示すのが一番だと思うのですが、どの法律の何条に 抵触するなど、具体的にお教えいただきたいと思います。 企業は社員の健康維持に努めなければならないので、無理です。 おたんこナース。
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