通関業の従業登録とは 通関業者が税関により義務付けられている届け出で、実際に通関業務を行う部門においての『通関業務従業者』として税関に登録されている場合に限られます。 勤務されている会社での登録(届出)をご確認ください。 (補足) 下記から、昨年の試験要項がご覧になれます。 Ⅱ受験手続 の (3)科目免除について をご確認ください。 まずは、前職の届出等の担当者に証明がもらえるか確認されるとよいのでは? その前に この要項をご覧になっても ご不明な点があれば、同じ要項に記載されている、 受験予定の通関業監督官に電話で具体的にご確認されるとよいのではないでしょうか? 「通関士受験予定者」だと言えば、優しく説明してくれますよ。 http://www.customs.go.jp/tsukanshi/44_shiken/44annai.pdf
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税関に従業者登録をしていないと駄目です。 弊社の場合は、通関課で働いている人のみです。
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