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貿易関連の質問です。 私は以前に輸出CFSのオペレーターを行っていたのですが、 この期間は「通関業での従業者登録の期…

貿易関連の質問です。 私は以前に輸出CFSのオペレーターを行っていたのですが、 この期間は「通関業での従業者登録の期間」としてカウント されているのでしょうか? 通関士試験の科目免除に繋がるかと思いの質問です。

補足

ちなみに複数の会社を勤務しているときは どのようにして期間を確認すればよいのでしょうか? (前々職が輸出CFS、前職が通関業務といった形態なのです。)

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回答(2件)

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    通関業の従業登録とは 通関業者が税関により義務付けられている届け出で、実際に通関業務を行う部門においての『通関業務従業者』として税関に登録されている場合に限られます。 勤務されている会社での登録(届出)をご確認ください。 (補足) 下記から、昨年の試験要項がご覧になれます。 Ⅱ受験手続 の (3)科目免除について をご確認ください。 まずは、前職の届出等の担当者に証明がもらえるか確認されるとよいのでは? その前に この要項をご覧になっても ご不明な点があれば、同じ要項に記載されている、 受験予定の通関業監督官に電話で具体的にご確認されるとよいのではないでしょうか? 「通関士受験予定者」だと言えば、優しく説明してくれますよ。 http://www.customs.go.jp/tsukanshi/44_shiken/44annai.pdf

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