解決済み
生活支援給付金の主たる生計者について教えてください。私の場合でも主たる生計者になれるのか、誰か知っている方教えてください。私は現在求職活動中で去年の11月より仕事をしておりませんでしたが、職業安定所より申し込みをし来月より学校で職業訓練を受ける事になりました。私は4人家族で結婚もしておらず年金暮らしの両親2人と妹で実家に住んでいます。両親は以前から働いておらず、私の去年得たアルバイト収入は110万円程で妹の年間収入は160万円程です。妹はずっと同じ会社で働いており毎月ほぼ同じ額の給料をもらい年収もほぼ毎年同じですが200万円以下です。私は去年も一昨年も定職についておらず妹の稼ぎを超える事はありません。職業安定所でこの状況を相談したところ、係の人に私の場合は生活支援金受給の対象者になると言われたのですが、学校の面接にった時に面接官より、去年の収入が私より妹の方が多いのでその場合は妹が主たる生計者になり、私はなれないので生活支援金を受給できないかもしれないと言われてしまいとても混乱しました。それでも学校に通いたかったので学校は何とか合格しましたが、実際支援金を受給出来ないとやはりきついです。私の場合、主たる生計者以外の条件はすべて対象となっており、その部分だけなのですが、誰か知っている方私の場合はどうなるのか教えて下さい。後、職業安定所に生活支援金受給資格認定の申請書を提出した後に中央職業能力開発協会の審査があると聞いたのですが、もし私が支援金受給の対象者になっていた場合や書類に不備がない場合でもその審査で落ちて受給できない場合もあるのでしょうか?
952閲覧
ほかの条件がわかりませんので保証はできかねますが、主たる生計者の要件についてだけは、質問者さんのケースはOKです。 訓練校の面接官がよくわかっていなかったのでしょう。 確かに、本来の意味では、世帯の主たる生計者というのは、普通その家族の中で収入が一番多い人のことになります。 しかし、家族みなさんが低所得というご家庭もあるわけで、それを厳格にあてはまてしまうとかえって不公平が生じます。例えば、申請者本人の昨年年収が300万円でそのほかの家族は0円であれば、その方はこの要件OKなのに対し、本人100万円で家族が120万円ならば合計240万円で上記のケースより少ないのに、この要件アウトになってしまいます。 ですから、実際の「運用」では、必ずしも世帯の中で一番収入が多いわけでなくても、一定の条件に当てはまれば世帯の主たる生計者に「みなす」という扱いになります。 具体的には、世帯の構成員それぞれの昨年年収が200万円以下、かつ、世帯全体の昨年年収合計が300万円以下、という条件です。なお、この際、申請者本院以外の年金収入はカウントから除外できます。 質問者さんのケースですと、まさにこの条件にあてはまりますので、訓練・生活支援給付金が受給できることになります。 なお、提出書類関係に不備や不足、あるいは虚偽がなければ基本的に審査はとおるはずです。
なるほど:1
主たる生計者に該当したとしても、収入等の条件をクリアしなければ審査に通らないです。審査ですから、必ず通るわけではありません。ご存知かと思いますが、世帯の主たる生計者は世帯の中で一番収入が多い人のことです。これをどうやって判断するかですが、源泉徴収票等の書類で誰が主たる生計者か判断します。 ハローワークでは質問者さんは世帯の主たる生計者と言われたけれども、訓練先の学校では世帯の主たる生計ではないと真っ二つで混乱されるかと思いますが、申請はハローワークへしますので申請に関して不明な点はハローワークへお尋ねください。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る