解決済み
都市計画法第29条第1項第2項と、都市計画法第34条の、市街化調整区域の開発許可の基準はどう違うのでしょうか。内容が同じようでどう違うのか。もしくは運用や基準が別のものなのでしょうか。
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(1)都市計画法29条1項各号は、開発許可不要案件を列記しています。 このうち、2号は市街化調整区域、非線引き都市計画区域、準都市計画区域内における農林漁業用施設(農業従事者のための住宅含む)を規定しており、当該施設は許可を要しません。 (2)一方、34条は、市街化調整区域で開発出来る用途を列記しています。例えば日常生活に必要な店舗、沿道施設、分家住宅等です。 (3)つまり、容易く言うと、市街化調整区域で立地可能な用途は34条+29条1項各号に掲げられる用途で、そのうち29条1項各号は許可不要とお考えください。 (4)他の回答で「結果的には同じ」とありますが、事実誤認です。29条1項2号はあくまで農林水産業にまさに必要な施設や、農林水産業に携わる方の住宅です。それ以外の分家住宅であるとかが34条で許可の要する範囲です。
34条は、開発が認められる建物用途に制限があります。 基本的に市街化することを制限する地域です。 行政によって違いますが 病院や社会福祉施設、沿道サービス(道の駅など) コンビニなどが認められているようです。 私が携わったのは沿道サービスとしての飲食店でした。 その行政では市街化調整区域での物販が認められなかったので 玄関の清算するところにある商品について物販に当たらないかということを 細かくチェックされました。(ガム程度はOKでした) この場合の申請についてですが29条申請が不必要ということでもありませんでした。 事前協議→29条→34条という感じで 切り盛りや擁壁、雨水抑制などは29条で処理していました。 こういったところを見ても、特殊な申請だと言えると思います。
29条 <原則>開発するには開発許可が必要である <例外>市調整区域内の農林関係の施設(許可不要) という内容 34条 <原則>市街化調整区域では開発は認めない <例外>農林関係の施設は可能 という内容 結果的には同じような内容になりますが、条文の視点が違っていますね。
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