下の方が言われている通りです。 管理美容師=現場監督ですから、現場にいないといけません。 ただ、美容師資格とちがって違反しても具体的な罰則はありませんから、名前貸ししてバレるくらいなら、最初から無い方がマシですよ。 名前貸ししたら、管理美容師の届けを出しますから、2カ所で届けを出したら「違反してますから捕まえて下さい」と申し出る様なものですから止めた方が良いです。 動かぬ証拠を保健所に書類として提供する様なものですよ。
なるほど:1
名義貸しは禁止です。 虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金です。 管理美容師は、美容所ごとに必要なので、2ヶ所を兼務できません。
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