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建設業法の監理技術者は国家資格なのか?

建設業法の監理技術者は国家資格なのか?監理技術者は国家資格でないと言う人もいますが、国家資格でないとしたらなんですか、そもそも資格ではないのかな、国家資格の定義とは 又電気工事業法の主任電気工事士は国家資格なのか? 国家試験は無いけど国家資格である資格はどれだけありますかそれとも無いのかな?

補足

pro***さん良い資料の添付ありがとうですpcに保存しました、資料の出どころも総務省関係みたいですね、それをもって資料の資格がすべて国家資格なのかここで断定はできませんが大変参考になりました yut***さんの国家資格でないとの根拠が良く分りませんその言いきる自信はどこからくるのですか

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「監理技術者資格者証の交付を受けている者」とあるので、国家資格です。 あまりにも資格が多くあって、公的資格と国家資格が混在しています。 私は、国家資格か否かを添付の書類で判定しています。 あとは、添付の書類で確認してください。 http://www.soumu.go.jp/main_content/000096556.pdf 補足について 役所や審議会の資料としてこの手の一覧が作成されますが、どこも変わらない内容なので役所的には正しいのだと思います。もしかすると、一般人の認識と役所の認識に差があるかも知れませんが・・・。 一応、知っている中で一番新しい資料を添付しました。(貸金業務取扱主任者が増えた)

  • 監理技術者は国家資格とは言えません なぜなら一級施工管理技師という国家試験に合格した者がもらえる資格だが 建設業法に基づく国家試験(一級施工管理技師)を取得した者が手続きしないともらえません ややこしいですが 一級施工管理技師に合格した時点で国家試験に合格したことになりますが 監理技術者資格者制度によると建設業法基づく資格ということになるようです あと補足ですが前出にあるように各省庁によって認めている資格が異なります 国土交通省は施工管理 経済産業省はエネルギー管理士 文部科学省は技術士 などです あまりないとは思いますがすべて省庁の工事を請け負う為にはその全ての資格が必要になります

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  • 監理技術資格者は、国家資格ではありません。管理技術者資格の交付を受けるに当たっては、『国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者』とあります。現在は、1級の施工管理技士を持っていて、講習を受けた人、という解釈になると思います。 また、主任電気工事士は、営業所毎に主任となる工事士です。(1種、または2種の工事士免許を取得してから3年以上の実務経験が必要。) なので、主任電気工事士は国家資格ではありません。 【参考】 建設業技術者センター http://www.cezaidan.or.jp/license/index.html 【補足について】 国家資格についての根拠ですが、国家資格とは、国家試験を受け取得したものが国家資格という風に考えたので、このように書きました。 電気に関する国家資格は、電気工事士、電気主任技術者があります。(ここでは通信を除きます)また、施工管理技術検定は、建設業法第27条に基づく国家試験なので、施工管理技士は国家資格です。監理技術資格者証は、国家資格を持ち、さらに講習を受けた人がもらえる資格です。これは、『監理技術者として選任される為の条件を満たす資格』であり、講習でもらえるわけですから、国家試験を受けずにもらえるので国家資格ではない。 電気工事業法上の主任電気工事士も同様に、国家試験を受けて資格を取得するわけではないので、国家資格ではない。と私は判断して書きました。 これでよろしいですか?

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