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薬剤師はマッサージをしてよい?

薬剤師はマッサージをしてよい?当方、柔道整復師の免許を有しております。 諸事情があり、数日だけドラッグストアでアルバイトをすることになりました。 そのお店は第一類医薬品を販売しているため、常時、薬剤師が勤務しております。 その薬剤師は肩こりを訴えて医薬品を買いに来たお客に、なんと「肩揉んであげるよ。そのイスに座りなさい。」 と、言って店内でマッサージをしだしました。時間にして約10分間。お客はとても喜んでおられるようでした。 当方の認識では、この薬剤師の行為は「あはき法」違反だ。と思ったので、 店長(登録販売者)にその旨を伝えたところ「薬剤師なんだからマッサージくらい、いいでしょ。いつもやってる事だし、お金はもらってないから問題ないでしょ。」と、いう回答でした。 店長には「あはき法」の存在すらないようでした。 よく考えてみると、「業」としてマッサージをしていないので、「あはき法」には違反しない。とも考えられます。 まとめますと、 ・ドラッグストア内で薬剤師が薬を買いにきたお客にマッサージをしている。 ・日常的に行われている。(同一人物に対してではない。) ・金銭は受け取っていない。 ・マッサージを受けたお客は喜んでおられる様子である。 ・店内にマッサージの専用の施術スペースはない。 ・店外、店内にマッサージという広告はしていない。 ・従業員全員、「あきは法」の存在を知らない。 皆様は、この薬剤師の行為を「あはき法」違反だと思われますか?

補足

追加質問もございますので、引き続き、皆様のお知恵をご教授していただけると幸いです。 一部訂正 >店長には「あはき法」の存在すら知らないようでした。 補足 「業」を間違って認識していたようです。 特定の相手に対して反復継続の意思を持って施術を行うことが、「業」だと思い込んでました。 追加質問 この薬剤師が、反復継続の意思を持っていなかったとしても、 この薬剤師の行為は「あはき法」違反になるというでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    こんばんは これは違法ではないと思います。慰安行為でサービスの一貫かと思いますが…あはき法に関して登録販売者の方はまるで理解してないようですね。あはき法自体完全に守られてる感じがしないですよね(整体師など)

  • お金をとらないから違反にならない。この考えからしてばつですよね。第三者に行った時点でまずいと思います。 按摩マッサージは素手で行うためお手軽とか思われるがちですが、事故があったらどうするのでしょうか。 大げさと思うでしょうがそうなんです。 反対のことをすればどうなるか。 マッサージ治療院に肩が痛いと患者さんが訪ねてきました。治療を終えたあとでマッサージ師が肩が痛い時に飲むと 効果があるからと言って薬をあげました。 もちろんタダで。 これを上司に話すとお金はとってないし毎回やってることだからいいんじゃない。 さて、これは問題にならないのでしょうか? マッサージの知識にかける薬剤師。 薬品の知識にかけるマッサージ師。 どちらも患者さんの身体に影響のある行為ですよね、

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    ID非表示さん

  • 薬剤師どころか、全くの無資格のただの人でも マッサージ的な行為が公然と行われているのではないでしょうか。 エステ、整体、リラクゼーション、リフレクソロジー、足もみ・・・呼び方は様々ですが、マッサージ的な行為をされている方、全員有資格者とは思えないのです。 しかもこれらは有料で商売として行われていますね。 ご指摘通り「あはき法」に違反しているかどうかと言われると、「違反している」 ということになるかとは思いますが、違反しているドラッグストアに違法性はないのではないかと考えます。

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  • (昭和三十二年十一月二十日医発第一六六号)より --------------------------------------------------- 法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。 通常の公衆浴場内や理容所内で、一般に、数分の間行なわれている程度の行為は、医学上及び社会通念上そのような効果を目的としているものとは判断し難いし、また実際にもそのような効果を生じ得ないものと考えられるが、所謂トルコ風呂等において行なわれている行為の中には、その広告、施術の実態等から判断して法第一条のあん摩に該当するものも多いものと考えられるので、あん摩師の免許を有しない者が、有資格者の直接、かつ、具体的な指示のもとに、即ちその補助者として(手足として)行なっている場合を除き、個室等において主体的に施術行為を行なっている場合は、実態を調査のうえ、取り締りの措置を講ぜられたい。 ------------------------------------------------ 通達自体古いですが、この当時の床屋での肩たたき程度なら違法性は無いかもしれません。 まあ、肩こりを訴えてる方に肩もみをしてるのですから、厳密には違法行為かと思いますが。 金銭の授受が無くても、日常的に不特定多数の人に対して行っているのであれば十分「業」です。 少し前までは、プロドライバーでなくても自動車で人を死なしめれば業務上過失致死傷罪でした。

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