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適正計量管理事業所の計量管理規程ですが、特定計量器用とそれ以外計量器用の二つに分けるのと、一つの計量管理規程にするのと、…

適正計量管理事業所の計量管理規程ですが、特定計量器用とそれ以外計量器用の二つに分けるのと、一つの計量管理規程にするのと、どちらが普通ですか?分けておけば、立入検査で余計なものを見られずにすむ気が・・一般計量士の最低限の職務は特定計量器(はかり)の検査ですが、特定計量器以外の計量管理も一般計量士が中心となってするものなんでしょうか?一般計量士ははかり専門と見る人もいます・・

補足

回答ありがとうございます。 計量管理規程を二つに分けた場合、特定計量器以外の計量管理規程での一般計量士の役割はどうですか? 特定計量器:計量管理の主担当は一般計量士 (環境特定計量器はありません) 特定計量器以外:計量管理の主担当は一般計量士以外の技術管理者 で問題ないですか?両方一般計量士が担当するのが普通ですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    特定計量器用とそれ以外のものに分けることをお勧めします 適正計量管理事業所の立入検査では特定計量器以外のものを見せる必要はありません 一般にはいるのは 長さ、体積(容積)、面積、温度などたくさんあります 環境は 濃度、振動、音圧が該当します 特定計量器以外のものも一般計量士に管理してもらう方がいいと思いますけど、契約次第です 法律ではそこまで求めてないよ

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