解決済み
フィットネスクラブの経営について質問です。 フィットネスで、血液検査(自己採血)を行ったり、こな検査で得られた結果を使用し健康指導などを行う場合は医療行為にはいりますか? 病院に併設のフィットネスならば、医師はどの程度指導に関わらなければいけないでしょうか?
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チエリアンさんではありませんが、回答します。申し訳ありません。 採血→病院、保健所、また有資格者以外の採血は原則アウト。 採血キッドがあったとしても駄目(個人が独自で血糖を計る、管理するという次元ではないです)。 医師法や保健師助産師看護師法にひっかかります。 健康指導→根拠があれば問題なしです。指導は医療行為とは別儀です。例えば、食事の指導をしても、これは医療行為ではありません。 ただ、定期的に採血するとなると、単体でフィットネスクラブは運営は不可能だと思いますが…。 ☆追記☆ >病院に併設のフィットネスならば、医師はどの程度指導に関わらなければいけないでしょうか? 採血から、診断、記録管理、指導まですべてです。 血液の採取となると、何を管理し、どう運動に生かしたいのですか?おそらくコレステロールなどの値を確認し、(イメージですが)生活習慣病の予防が目的で経営されたいのかと思いますが、採血の検査といっても、項目がいくつもあるので、何をもって採血するのかも大事です。
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