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運行管理者資格取得について教えてください

運行管理者資格取得について教えてください運行管理者資格を取得したいのですが、5年以上の実務経歴と5回以上の基礎講習を受けると試験しなくても資格取得できるなどという試験無しの方法はありますでしょうか?もしあれば教えてください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    運行管理者資格者証 (法第19条) (安全規則第24条) ●国土交通大臣は、次のいずれかに該当する者に対し、運行管理者証を交付する。 ①運行管理者試験に合格した者 ②事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について次の経験を備える者 イ 一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者又は特定第2種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務経験を有し、その間に、国土交通大臣が認定する運行管理者講習を5回以上(うち少なくとも1回は基礎講習を)受講した者 ロ 一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車の運行管理に関し1年以上の実務経験を有し、かつ、国土交通大臣が認定する運行管理者講習の専任講師に2年以上従事した者

  • 確かにその方法もありますね。 しかし経験と講習で取得の場合、旅客に関しては限定されますよ(乗合とか乗用とか)。 旅客でしたら試験を受けて、限定なしの[旅客]を取得した方が良いでしょうね。 ※一般的には退屈な講習を5回受けて取得するより、試験に合格した方が料金も安いし期間も短いと思いますよ。

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  • 基礎講習を含み、一般講習5回で実務経験があれば、取得可能です。一般講習は同一年度1回に限り有効です、4月から翌年の3月までの間に1度受ければ、いいということになってます。しかし一般講習も辛いです、10時から3時まできっちりとされますから、運行管理者手帳に「判」をしてもらいます。この手帳と申請用紙と収入印紙(金額は忘れました170円?)何故か端数でした を陸運局の整備課に持ってゆけば、申請受理してもらえますけど、ひと月ほどで資格証を発行してもらえたと思います。 勉強して試験受ける方が楽なような気もしますが、何度も落ちるとかっこ悪いですが、うちで試験6度目で通ったやつがいますが、

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  • 無試験はその条件だけでしょう。 一般的なのは… 基礎講習受講→管理者試験 実務1年以上→管理者試験 私も8月の試験を受験するつもりです。 ○事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験を有し、その間に運行の管理に関する講習を5回以上受講していれば無試験で運行管理者の資格を得ることができる。 ○運行の管理に関する講習として、自動車事故対策センターが行う基礎講習および一般講習が認定されており、5回以上の講習のうち、少なくとも1回は基礎講習を受講している必要がある。しかし、一年に複数回受講したとしても一回とカウントされ、また、基礎講習を受講した年は、一般講習を受講してもカウントされない事になっている。 実務5年と毎年講習を5年間受講するようなので、受験して合格するのが早いか、5年間待つかってところですね。

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