法人は社員(従業員ではなく、構成員を意味します。)の有無よって、社団法人と財団法人とに区分されます。 社団法人は公益社団法人と営利社団法人とに区分され、営利社団法人を会社といいます。 財団法人には社員がいませんから、利益配当はありえず、財団法人は常に公益法人となります。 財団法人・公益社団法人は民法によって規律され、営利社団法人は商法によって規律されています。 設立に際し、財団法人では寄付行為に、公益社団法人では定款に、資産に関する規定が記載されます。具体的に資産を出捐するのは、私人の場合も国・地方公共団体の場合もあります。設立後は、収益事業(社員に利益配当しなければ公益性に反しません。)や補助金などで公益法人が運営されます。 公益法人の従業員の募集は、会社の場合と異なりません。一般募集もハローワークを通じての募集もあります。
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