解決済み
就職で日本に来た中国人がリストラにあい、コンビニでアルバイトしようとしたとき、資格外活動許可書がない場合どうしたら良いのでしょいか? ビザはあと一年半のこってます。 資格外活動許可についてちょっと調べたら、なんか学生対象でしか載ってなく、難しくてよくわからなかったので質問しました。 よろしくお願いします。
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Q17 在留資格に係る活動を三か月以上行っていない場合でも,「正当な理由」があるときは,在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが,本当でしょうか。 A 入管法別表第一の在留資格(技術,技能,留学等)をもって日本に在留している外国人が,その在留資格に係る活動を三か月以上行っていない場合でも,その活動を行わないで在留していることについて正当な理由があるときは,在留資格の取消しの対象とはなりません。「正当な理由」の有無については,在留資格の取消し対象者からの意見の聴取を踏まえ,個別具体的に判断することとなりますが,例えば,次のようなケースについては,「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。 ① 勤務先の倒産により失職した者が,失職後新たな勤務先を探すため会社訪問するなど具体的な就職活動をしている場合 ② 在籍していた日本語学校が閉校した後,他の日本語学校に入学するために必要な手続を進めている場合 ③ 病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず大学を休学している者が,退院後は復学する意思を有している場合 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/qa.html 都内には留学生や専門的・技術的職業に就く外国人の職業紹介を専門に行う機関として「東京外国人雇用サービスセンター」があります。我が国は、経済社会の活性化や国際化を図る観点から、専門的・技術的分野の外国人労働者は可能な限り受け入れることとしております。また、同時に開発途上国における人材の養成に協力するため、留学生の受け入れを積極的に進めており、これら留学生のうち、卒業後日本企業への就職を希望する方が増えております。「東京外国人雇用サービスセンター」は、これら外国人と事業主を結ぶ専門的な職業紹介機関として、厚生労働省が設置したものです。ここには、外国人労働者専門官、外国人雇用管理アドバイザー、外国語通訳員が配置されており、在留資格の変更等、入国管理局に対する手続きのアドバイスも行っております。専門的・技術的能力を持つ外国人や留学生の雇用をお考えの場合は、是非、「東京外国人雇用サービスセンター」をご利用ください。費用については、無料です。 所在地・連絡先 東京外国人雇用サービスセンター 〒106-0032 港区六本木3-2-21 六本木ジョブパーク地下1階 TEL 03-3588-8639 FAX 03-3588-8659 日本で就職を希望する外国人留学生の方・専門的・技術的分野の在留資格の方の就職支援 ※ 英語・中国語の通訳員が配置されていますが、指定された日となりますので、通訳が必要な方は予め電話でご確認ください。 http://www.roudoukyoku.go.jp/soudan/q&a.html
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就業系の在留資格は、退職した場合3ヶ月以内に再就職できなければ取り消しの対象になります。速やかに帰国しなければなりません。もちろん、指定された活動以外になりますから、コンビニのアルバイトなどはできません。働けば不法就労になります。雇用主も罰せられます。 資格外活動許可は本業があってのもの。本業がないのに資格外活動許可は出ません。そもそも、就業系の在留資格の資格外活動許可はほとんど許可されませんし、許可されてもその仕事限定のものです(雇用主の書類などの提出が必要です)。 それに比べて留学や家族滞在の場合の資格外活動許可は仕事が限定されず、一定の条件はありますが、一度資資格外活動許可を得ればその期間中はバイトを転々とすることもできます。
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