法律に書かれている単語としては「入国審査官」です。 日本のことですよね? 出入国管理及び難民認定法 (入国審査官) 第六十一条の三 入国者収容所及び地方入国管理局に、入国審査官を置く。 2 入国審査官は、次の事務を行う。 一 上陸及び退去強制についての審査及び口頭審理並びに出国命令についての審査を行うこと。 二 第二十二条の四第二項(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取を行うこと。 三 収容令書又は退去強制令書を発付すること。 四 収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者を仮放免すること。 五 第五十五条の三第一項の規定による出国命令をすること。 六 第五十九条の二第一項及び第六十一条の二の十四第一項に規定する事実の調査を行うこと。 3 地方入国管理局に置かれた入国審査官は、必要があるときは、その地方入国管理局の管轄区域外においても、職務を行うことができる。
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