持ち越しになります。 受給資格までがはく奪されるのではなく、その認定日前までの失業期間が失業と認定されず、認定されていればいただける予定だったお手当がいただけなくなり、給付日数上の消化も一切なく次回認定日(4週間後の同一曜日)に持ち越されるわけです・・・ ※受給資格者証に「候」のスタンプが押されている場合、全給付日数終了後にも就職先が決まっていない場合に個別延長の措置が受けられる、その候補者の意味で押されているスタンプですが、初回認定等を求職活動カウント上の不足で持ち越したりしてしまいますと、この措置の審査で相当の不利につながると思ってください・・・
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