「警察官等けん銃使用及び取扱い規範」というものがありまして、その第11条に、 「警察官は、制服(活動服を含む。以下同じ。)を着用して勤務するときは、けん銃を携帯するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。」と定められています。よって、携帯しない場合は、 1 室内で勤務するとき(交番その他の派出所、駐在所その他これらに類する施設で公衆の見やすい場所において勤務するときを除く。)。 2 会議又は事務打合せに出席するとき。 3 儀式に出席するとき。 4 音楽隊員が演奏に従事するとき。 5 看守勤務の警察官が留置施設において勤務するとき。 6 交通整理、交通取締り、交通事故の処理又は交通事故に係る犯罪の捜査に従事するとき。 7 災害応急対策のための活動に従事するとき。 8 雑踏警備に従事する場合等でけん銃を携帯することが職務遂行上特に支障があると所属長が認めたとき。 9 前各号に掲げる場合のほか、けん銃を携帯することが不適当であると所轄庁の長が認めたとき。 そして「警察官は、特殊の被服又は私服を着用して勤務する場合において、けん銃を使用する可能性のある職務に従事するときは、けん銃を携帯するものとする。」と定められています。 よって上記(1~9)に当てはまるとき以外はけん銃を携帯して勤務することになります。
基本、お巡りさんです。 私服の警察官は、相手が、銃器を持ってたら、こっちも、所持します。 相手が、銃器を持ってなかったら、私服の警察官も銃器は所持しませんね。
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